柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「高額療養費の支給申請をされたらいかがでしょう。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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確定申告ができますか?

マネー 税金 2019/02/08 18:20

主人、私、長男(学生)、次男(学生)、義母(72歳)の5人家族です。夫は海外単身赴任で確定申告ができません。夫の扶養に入ってるので、生活費は会社からいただいてます。私はパートをしてます。源泉徴収税額3,870円引かれてます。
生命保険等もたくさん加入してます。
義母は入院中で毎月11万円弱支払ってます。国民年金受給です。医療費控除できますか?
少しでも生活費が楽にならないですか?

匿名希望さん ( 女性 / 45歳 )

高額療養費の支給申請をされたらいかがでしょう。

2019/02/14 18:26
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匿名希望様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。先ず、ご質問者様がお義母様の医療費控除を受けるための確定申告書の提出をすることは、勿論可能です。
但し、医療費控除分で還付される金額は、源泉徴収された3,780円が限度となります。
もし、お義母様の年金から源泉徴収された所得税が、それ以上であれば、お義母様が確定申告すると還付金が多くなるということも考えられます。
それでも、確定申告によって医療費控除を受けても還付される金額は、極めて少額です。
それに対して、70歳以上の人であれば、健康保険の「高額療養費制度」を利用することで遥かに多い金額を支給して貰えますので、そちらをご検討されてはいかがでしょう。
住民税が非課税の人であれば、窓口負担した金額のうち、月額24,600円を超えた金額が支給されます。
仮に収入があったとしても年収370万円以下であれば、月額57,600円を超えた金額が支給ざれます。
健康保険(又は国保)に加入されているのでしたら、健保組合、協会かんぽ、市町村国保又は、後期高齢者医療制度などに「高額医療費の支給申請書」を提出したらいかがかと思います。
ご参考になれば幸です。

評価・お礼

匿名希望 さん

2019/02/18 07:24

とても分かりやすいご説明、ありがとうございました。
税務署に問い合わせても確定申告できませんと言われてしまい、理由が分かりませんでした。
これからは、税理士さんに相談します。

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