柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「家族の所得金額を合計して課税されることはありません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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年収で夫2000万超、妻90万は...?

マネー 税金 2018/10/26 18:10

こんばんは
教えてください

夫の年収2000万超え
妻である私はパートで90万

夫は所得税が40パーセント?取られてます
この場合、
私の給料の90万には所得税は掛かりませんか?
それとも、夫の収入に合算され、同じ40パーセント取られてしまうのですか?

それと、去年住宅を購入しローンを組みました
ローン減税の申告をしましたが、
ふるさと納税できる金額は、ローン減税されていない頃よりは、かなり少なくなっていますか?

補足

2018/10/26 18:12

それともう一つ、
私の職場の年末調整では、夫が2000万を超えることによって、今まで以上に新たに何か提出しなければいけませんか?

きちばさんさん ( 三重県 / 女性 / 47歳 )

家族の所得金額を合計して課税されることはありません。

2018/11/05 12:07

き千葉さん様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
ポイントは、3点かと思います。
(1)まず、給与所得者は給与所得控除があります。その金額は、最低でも65万円です。
 また、所得金額は、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額となりますが、この金額が、38万円以下なら所得税額は生じません。
 きちばさん様の所得金額は、90万円-65万円の計算式により25万円となります。よって所得税が課税されることはありません。(もし、源泉徴収されていれば、確定申告によって還付を受けるこがこできます。)
 また、の給与収入が1000万円を超えていることで、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられないことになります。
(2)次に所得税等の計算方法についてです。
 今現在の法律では、金額を合計して税の計算を行うことはありませんのでご安心ください。
(3)最後に者の年末調整の件です。年間の給与収入が2000万円を超えた場合、年末調整は行うことができません。
 したがいまして、確定申告を行うことになります。
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〇ふるさと納税については、いろいろなケースが考えられ、シミュレーションしながらというのも一つの方法でしょう。また、住宅トーン減税を受けていることで、ふるさと納税額への直接の影響も少ないものと思料されます。
寄付金控除として、所得税から還付される金額の外に31年度分住民税の納税額が減少する分があるからです。
30年分の年収から、31年度分として通知される住民税が約140万円と推認されます。例えば、50万円くらいを目安にする等の一方も考えられます。
ご参考になれば幸です。

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