柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「扶養控除は、確定申告によっても受けられます。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養について

マネー 税金 2018/09/08 11:02

扶養について質問です

私たち夫婦は共働きで
3人の子供(6歳4歳0歳)は夫の扶養に入っています。

また、
父(65歳)パート・国民保険
母(56歳)パート・(自身の)健康保険

と同居しています。

主人は年間500万程度・私は350万程度の収入があり、住宅ローンをそれぞれ名義で借りています。

収入が高いほうに基本的には扶養に入ったほうがいいと私の会社でも言われ、主人の扶養に自然と子供たちは加入させていたのですが
インフルエンザの予防接種の控除だったり、もろもろの特典?的なものは主人の会社はまったくありません。

また、母も今は103万円を超えているため自身の健康保険に加入していますが、
そろそろ仕事を減らしたいと言っており、そうすると国民保険に加入することになるかと思います。

できれば父も母もどちらかの扶養に入りたいと言っているのですが、
主人の会社で「扶養には入れない」と言われ
私の会社では「年収が高いほうに」と言われています。

ざっくりで申し訳ないのですが
子供も親もどちらの扶養に入れたらいいのか悩んでます。
税金的な意味でどちらが得か教えていただきたいです。

もな95さん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

扶養控除は、確定申告によっても受けられます。

2018/09/13 13:38

もな95様 はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
我が国の所得税は、所得金額が多くなるにつれて、適用される税率が少しづつ上がる仕組みです。つまり、「累進税率」が適用されます。その意味で控除対象親族の数が増えれば、高い税率から、低い税率に代わり、税が軽減されるという場合があります。
また、控除対象親族に該当する人について夫婦いづれで控除を受けるかは税法上、特に制限はありませんが、勤務先で、従業員の一般的な優位性を考慮して、「年収の多い人」等という内規があるところは、少なくないかと思います。
このような場合、家族手当に関しては別として、「扶養控除」については、所得の制限(年間30万円以下)をクリアしていれば、税金面においては、確定申告において十分補うことができますのでご安心ください。
但し、15歳(中学生世代)以下のお子さんは、扶養対象親族としての届出はするのですが、行政から「子供手当」を受給しているのと関連して税金上の「扶養控除」は受けられないことにご留意ください。
ご参考になれば幸です。

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