柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「今回のケースでは、申告は不要と思われます。」 - 専門家プロファイル

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生活用動産でしょうか?

マネー 税金 2017/09/14 20:23

先日祖父の金床の入れ歯や金属のスクラップなど、家にある物を買い取り業者に買い取ってもらいました。
買い取り金額が20万円を超えました。入れ歯は貴金属には値しないですよね?これらは生活用動産とみていいのでしょうか?
生活用動産であれば、30万円以下でしたら非課税ですよね?でもこのようなスクラップ類は雑所得として計上しないといけないのなら、20万を超えたので、申告が必要になるのでしょうか?

ポアンさん ( 大阪府 / 男性 / 50歳 )

今回のケースでは、申告は不要と思われます。

2017/09/14 22:55
( 5 .0)

ポアンさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問に回答します。
入れ歯などに使用された金は、回収した歯科医院などを通じて通常、金地金再生業者等が買取っているものと思料されます。
売却代金は、売上を構成し、税務申告が必要なのはいうまでもありません。
ところがご承知のとおり、家庭用動産の売却益は申告不要とされています。
一般的には、買値より高く売却できるとは考えにくいからです。
これとは別に仮に買値より、はるかに高額で売却した金地金の売却益は譲渡所得として計算することになっています。
譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)-50万円
金は、相場があって、日々価格が変化していますね。
本日現在、金の1グラム当たりの単価は、約5,000円となっています。
過去、数十年の間で底値は約2,000円、高値は7,000円を超えることはありませんでした。10年以上前の時点において、仮に1グラム単価2,000円で購入したとしたものであれば次の算式によって課税される金の譲渡益は0円となります。
【計算式】
(1)売却代金が200,000円ということですので、重さは約40グラムとなりますね。
(2)課税される金の譲渡益の計算
((5,000円-2,000円)×40グラム)-500,000円=0円
いずれにしましても課税の問題は起きてきませんのでご安心ください。
※金・プラチナ相場推移(年次)を次によりご確認できます。
http://www.kinzoku.jp/annualchart/http://www.kinzoku.jp/annualchart/
ご参考になれば幸いです。

補足

金相場について
ご照会しました金相場についてのURLは、開きにくくなっていますのでもう一つご照会します。
http://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/d-gold.php

評価・お礼

ポアン さん

2017/09/16 09:35

迅速かつ的確なご返答ありがとうございました。

柴田 博壽

2017/09/16 11:24

ポアンさん 税理士の柴田です。
高評価を頂き、大変光栄です。
金の売買益は、譲渡所得に該当し、譲渡所得の計算方法は、回答しましたとおりです。
なお、金の代金は、整形した入れ歯の土台の代金と合計して治療代として歯科医院に支払済みかと思います。譲渡所得の計算において、これが取得価額の大部分を構成することになります。そのことを考えると一般的には譲渡益は僅少か、場合によっては譲渡損が生じる可能性もありますね。但し、購入時と売却時の相場の違いによって損益に影響がでるということをご留意頂ければと思います。

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