柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「給与以外の所得金額が20万円以上であれば確定申告が必要です。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

フリマアプリでの売上、所得について

マネー 税金 2017/08/09 11:27

こんにちは、当方は親の扶養に入りながらアルバイトをしております。
11月いっぱいまで103万円を超えないようにアルバイトをしております。

質問なのですが、

1.フリマアプリや、ツイッターでお譲りしたものの金額(売上)は103万円に入るのでしょうか?
(1年を通してもフリマアプリ、ツイッターでの売上は10万円も行きません) 売上が20万円行かなければ大丈夫でしょうか?

2.↑で販売しているものはアニメやゲームのグッズです。(缶バッジやストラップなど)自分の好きなキャラクターを狙って買ったが出なかったものを出品しております。この分類は生活用動産になるのでしょうか?

3.中には定価以上で売れたものもあります。
これは転売になるのでしょうか?転売に分類されたら税務署に行き、いろいろな手続きをしなければいけないのでしょうか?

文章に自身が無く、分かりにくくすみません。
心配性なので1だけでもお答え頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

メアリーヌさん ( 東京都 / 女性 / 17歳 )

給与以外の所得金額が20万円以上であれば確定申告が必要です。

2017/08/10 09:11

 メアリーヌさん はじめまして
 税理士の柴田博壽と申します。
 実は、収入する原因によって所得の種類を10に区分しています。
 そして、その所得の区分によって、所得(もうけ)の計算方法がそれぞれ異なっています。
 先ず、アルバイト収入は、給与所得に該当します。
 給与所得は、給与収入から一定額の給与所得控除(最低65万円)を差し引いた金額です。
 しかし、所得金額が38万円以内であれば課税されることはありません。
 因みに給与収入が103万円のとき、65万円の給与所得控除を差し引いた金額が38万円です。したがって無税で確定申告も不要です。
 一方、「フリマアプリ等」は「雑所得」、場合によっては「事業所得」にあたります。これらは、給与所得とは、別の計算を行います。つまり収入金額から、購入金額や送料等を差し引いた金額を所得金額となります。
 通常、この金額が38万円を超える人は確定申告が必要なのですが、給与所得がある人については、給与所得以外の他の所得が20万円以上であれば確定申告が必要となっていますのでご留意が必要です。
 また、買値より高い値段で売ったケースもあるとのことですが、個別の問題より、記帳を行って1月から12月までの1年間のトータルで判断されたらよいかと思いますね。
 ご参考になれば幸いです。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム