柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「協議離婚による財産分与の場合、贈与課税はないのですが。。。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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離婚した場合の財産分与

2017/06/23 15:16

子供が長女18歳長男12歳。52主人49妻。
性格不一致で離婚予定。

妻の名義の預金から子供名義の預金に500満円預け替えた場合、離婚時は長女のものとして、そのまま長女に与えられるか?これは子供の年齢や預金額によって決まるものか?
離婚前に妻が数百万のジュエリーを購入した場合、財産分与の対象になるか?(買ったことを言わなければわからないか?)
妻が子供のために数百万のジュエリーを購入して、贈り物として渡していた場合はどうなるか?

ともくんさん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

協議離婚による財産分与の場合、贈与課税はないのですが。。。

2017/06/24 16:39

ともくんさん はじめまして
FP税理士の柴田博壽と申します。
ご質問は、3つに分かれていますね。それぞれに関してお応えします。

 最初の問題はあくまで「レバタラ」ですね。事実関係によっては、自ずと回答も違うものになりますのでご注意が必要です。
 事実関係なのですが、先ず、「妻の名義の預金」とありますが、言外に「夫の収入から形成された夫に帰属する預金で妻名義となっている預金」という響もまた伺われる設定です。
 その場合は、現在この預金は、妻名義の預金(「名義預金」と言います。)ではあるものの夫に帰属する預金という解釈になります。
 今後の協議によって協議離婚が成立し、それに伴ない、夫から慰謝料を受領した場合の課税関係をご懸念し、画策されているのであれば、ご心配に及びません。
 協議離婚に伴なう財産分与であることが明らかであれば、実は国税庁は、受領側に贈与税などの課税を行わないこととしているのです。(衆知の事実ですよ。しかし、資産の種類によっては、贈与側に譲渡課税が行われる場合がありますが。。。)
 よって、預金を妻から長女への名義変更は無用とも思いますし、むしろ夫に帰属する(妻)名義預金を「長女に与える」ということですから、これは協議離婚とは関係のないところで、夫から長女への贈与が行われたという認定になるでしょう。
 明年(平成30年)以降、金融機関でもマイナンバーの運用開始となります。お子さんにお金が入用であれば、別ですが、預金などの移動は慎重に行った方がよいでしょう。

 2つ目の問題も「夫から慰謝料を受領した場合の課税」を懸念したものであれば、同様にご心配無用です。ただし、「数百万円のジュエリー」を婚姻期間中に贈られたことの課税の可否を問われれば、専門家は贈与税の「課税対象」と言わざるをえませんね。

 3つ目として親が子に「数百万円のジュエリー」を買い与えたことの課税の可否を問われた場合もまた贈与税の「課税対象」と言わざるをえません。

 ご参考になれば幸いです。

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