奥野 尚彦(土地家屋調査士)- Q&A回答「境界線付近にあるブロック塀について」 - 専門家プロファイル

奥野 尚彦
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( 東京都 / 土地家屋調査士 )
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境界線上のブロック塀について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/06/08 08:52

古家のあった土地を購入し、現在取り壊しが完了し土地がまっさらな状態になった所、境界線上にブロック塀がある事が始めてわかりました。

重要事項説明書にもこのブロック塀の記載は何もなく、この塀の所有者が当方なのか、隣家なのかがわかりません。(現在確認中で回答待ち状態です)
このブロック塀は当方の境界線の内側に設置されているのですが、このブロック塀の上に隣家が設置されたと思われる有刺鉄線があります。
隣家とは境界線の確認もきちん書面で交わしておりますが、
このブロック塀の所有がもし当方の場合、有刺鉄線付きのブロック塀を取り壊し、新しい塀を設置する事は可能なのでしょうか?
入居前なまで、隣家とは出来るだけ音便にトラブルなく進めていきたいのですが、
何か良い方法はありますでしょうか?

通常ブロック塀の所有者が誰なのかは、きちんと重要事項として記載されている物ではないのでしょうか?

doggyさん ( 神奈川県 / 女性 / 42歳 )

奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

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境界線付近にあるブロック塀について

2011/06/08 11:12
( 5 .0)

はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。

doggy様のご質問に関しまして、現地確認を行わないと難しい部分もありますが、状況を想定して判断しますと、以下の通りとなると考えます。

1.ブロック塀はdoggy様の敷地内に設置されているようですので、(境界線を越えての越境はないものと考えて)特にお隣との約束ごとがない限り、doggy様の計画(例えば、建物新築等)で古いブロック塀を取り壊して新しい塀を設置することは問題ないと考えます。

>境界線上にブロック塀が存する場合は、その所有者、対処方法について重要事項説明書または附属書類(覚書等)により明らかにする必要があります。

>しかし、今回のようにdoggy様の敷地内にお隣り所有のブロック塀があることは通常考えられませんので、ブロック塀の所有者が不明な場合は、土地所有者が処分することについて問題なく考えます。

>もし、お隣との約束ごとがあれば重要事項説明書に記載されることになります。何もなければ、通常は記載されません。この点は、回答を待つ必要があります。

>境界確認書の添付図面にブロック塀の記載はありますでしょうか。あれば、上記の問題が生じないという判断ができます。

2.有刺鉄線の件
有刺鉄線がお隣の設置によるという判断は、現地でそのように推測する状況があるということでしょうか。その場合は、有刺鉄線が敷地間の侵入防止等の目的が考えられますので、それに替わる塀の設置もお隣の了解を得られると思います。

いずれにしても、これからお住いになることを考えますとお隣とのトラブルは極力避けたいものです。

仲介業者の回答を待って、施工業者とともにお隣に対し計画を示したのち了解を得て工事に取り掛かるという方法が良いと思います。

評価・お礼

doggy さん

2011/06/08 12:11

早々とご回答をありがとうございました。
境界確認書の添付図面にブロック塀の記載はあるので、ほぼ当方の所有物という見解でよろしい事になりますね。当方所有のブロック塀に隣家が有刺鉄線をつける事は通常問題はないのでしょうか?この点が気になりますが、仲介業者の回答を待ってみます。
ありがとうございました。

奥野 尚彦

2011/06/08 14:31

評価いただきましてありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。

通常他人所有ブロック等に有刺鉄線を取り付けることは考えられません。doggyさんの前所有者が何らかの経緯、話合いがあって取り付けたのではないでしょうか。>それならば重要事項説明書の記載事項となりますが・・・。

仲介業者があてにならない場合は、ブロックの所有、有刺鉄線について工事に先立ちお隣の方とお話いただくのが一番かと思います。
具体的な計画を策定次第、工事業者と説明すればベストですね。

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