藤原 文(行政書士)- コラム「【円満離婚のまとめ(税金)】お子さんを扶養している方が離婚した場合」 - 専門家プロファイル

藤原 文
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フジワラ アヤ
( 東京都 / 行政書士 )
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【円満離婚のまとめ(税金)】お子さんを扶養している方が離婚した場合

- good

2018-02-13 18:25

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

こちらのお手続きは年末調整時に

 

するものなのですが、

 

自営業等で確定申告をされるかたは

 

同じ手続きを

 

確定申告でなさってください。

 

 

 

お子様を扶養にしている方が離婚をして

 

元配偶者がお子様を

 

扶養することになった場合には

 

ご自身が会社に提出していた

 

「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を

 

変更する必要があります。

 

(確定申告の場合には

 

確定申告書で扶養の変更をします。)

 

 

 

お子様の親権者がご自身でない

 

またはお子様と同居していないからと

 

いうことが即、『扶養から外れる』

 

ことにはなりません。

 

親権と扶養の関係

 

 

 

両親が同時に1人のお子様を

 

扶養に入れてしまうと

 

後ほど税務署からおたずねが

 

来てしまうのでw

 

その辺りは離婚手続きの際に

 

話し合っておくといいですね

 

 

扶養しているかどうかは

 

その年の12月31日の現況によります。

 

会社の年末調整は

 

通常は12月の給料支払時に

 

なされます。

 

なので離婚してお子様の扶養が

 

外れることが決まっている場合には

 

先に会社に伝えておくことを

 

お勧めいたします。

 

 

 

またその年中の給与の支払時の源泉所得税は

 

お子様を扶養していることに

 

なってますので

 

年末調整をすると

 

還付ではなく納付になる

 

可能性もあります。

 

 

元配偶者が

 

お子様を扶養し

 

年収500万円以下の場合には

 

元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に

 

該当する可能性が高いので

 

元一家族単位で考えた場合には

 

その方が税額が安くなります。

 

 

一方、元配偶者が103万円以下の給与収入と

 

養育費等しかない場合には

 

扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし

 

実質的には今まで扶養していた方が

 

扶養している状況が成り立ちますので

 

そのままお子様を扶養としていた方が

 

所得控除の制度を有効利用できます。

 

この辺りの手続きも

 

そもそも離婚時に

 

どれだけ具体的な話し合いが

 

できたかどうかが

 

重要となります

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

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