加藤 幹夫(行政書士)- Q&A回答「法律実務家に相談のうえ対応してください。」 - 専門家プロファイル

加藤 幹夫
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

加藤 幹夫

カトウ ミキオ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
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子供が近所の飼い犬に噛まれました

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/06/05 18:07

初めて質問させていただきます。ご近所のことなのでどうしたものかと相談させてもらいますのでお願いします。
先日、子供たちだけで遊んでいた際、近所の庭先で飼っている犬を見に行き、娘(6歳)は、犬好きなので手を出してしまったのです。お手やおすわりをしてくれたので、頭をなでようとしたら、右腕を噛まれてしまいました。
飼い主さんが不在であり、リードにつながれており、子供たちだけで遊ばせていたこちらの責任だと思い、報告がてら誤り行ってきました。医者へ連れて行こうとは思っていましたが、飼い主さんから狂犬病の注射はしてあるが、念のため医者へ行くようにとも言われました。
びっくりして腕を引いてしまったこともあり、傷が深く今通院しています。
飼い主さんからは、私に犬が噛むことがあるから近づかないようにと言われてはいましたし、こちらの責任だとは思いますが、子供は遊びに夢中になったら我を忘れてしまいます。
噛むようなら、柵をするとか猛犬注意の看板をつけるとか、飼い主側にも犬を飼う以上は責任があると思います。
飼い主さんからは、申し訳なかったもありません。
ご近所で知り合いということもあり、慰謝料を請求したり等、事を荒げたくないという思いもありこちらから言うにも気が引けます。・・・が、気持ちが晴れません。
どうしたらよいのか、アドバイスお願いします。

ゆなまーはうすさん ( 長野県 / 女性 / 34歳 )

法律実務家に相談のうえ対応してください。

2013/06/06 11:03
( 3 .0)

行政書士の加藤です。
飼い主が不注意によって他人に損害を与えた場合は不法行為となり、被害を受けた他人に損害賠償しなければなりません。
動物が咬む事故については、動物の飼い主が飼っている側でその保管について注意をしていたことを証明しない限り責任は免れません。
具体的な管理基準については環境省の告示に「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」があり、[…犬を係留する場合には係留されている犬の行動範囲が道路または通路に接しないようにすること…]等が規定されており、この基準を参考に飼い主の具体的注意義務が判断されることになります。
ご質問では「飼い主が不在であり…」とされ、「リードにつながれており…」、「飼い主さんからは、犬が咬むことがあるから近づかないように…」等の記載があります。
そのような中での事故ですので、質問者さん側の責任も問われます。しかし、犬の係留された状態(行動範囲)が前述のとおり道路、通路に接していた状況であれば飼い主の責任も生じると思います。
まずは法律実務家にその当時の状況について詳細な説明の上、相談をされてから対応されることをお勧めします。

補足

損害賠償については、民法178条を参照してください。
損害賠償請求が可能な場合は、「病院にかかった治療費」、「通院交通費」がその範囲に含まれます。傷害にともなう慰謝料請求が可能な場合もあります。
まずは、弁護士等の法律実務家(司法書士、行政書士含む)に早急に相談されることをお勧めします。

評価・お礼

ゆなまーはうす さん

2013/06/06 19:39

アドバイスありがとうございました。
今後のことを家族で話し合ってみます。

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