- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
0120-961-110
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
今の日本の財政は税収不足から大幅な債務超過に陥ってると言えます。実際、新聞等に出てる国民1人当たりの借金の額は、余りにも安易な発想で鵜呑みにする必要は無いと思いますが、ただ、安心できる水準では無い国であるのは確かと言えますね。
最近の傾向としては、幅広く国民から徴収しようとしていると言えます。特に都心部で不動産をお持ちの方は、今後、相続税の対象となる方が増えるものと考えます。実際、私のお客様からも「ご自身が「相続税なんて関係ない」と言われてた方々からも多数の問い合わせが来ているのが現状です。
先ず、相続が発生した時に1番に困るのは相続財産の殆どが自宅のみで、現金があまり無いケースです。
特に東京等の都心に自宅がある方は意識は無いかも知れませんが、その土地の評価額だけで相続財産が基礎控除額を超えてしまうことが多々あります。親と二世帯住宅を建て、親が亡くなった後も、自分が住み続ける場合は売るに売れませんし、どこからかお金を工面する必要があります。
約3年前に税制改正があり、2010年4月以降、小規模宅地等の特例の適用条件が厳格化されました。
子供との同居要件を満たせば対象となりますが、嫁姑の関係や生活スタイルの違いから殆どの方が充たしてないケースが多い様に感じます。
一例で言うと、住宅を左右で分けて住んでいる場合や上下に分けて住んでいる場合等、建物の造り方に因っては同居要件を充たさないとみなされる可能性が高いと言えます。現在、既に二世帯住宅を建てて住まわれてる方はケースに因っては大幅な改築が必要となるでしょうね。反対に、これから家を建てようと検討中の方は、最初の段階でしっかりと確認しながら建築される事をお薦め致します。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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