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週末起業について

法人・ビジネス 独立開業 2009/09/30 16:14

働きながら週末起業で商品の販売を考えております。株式会社を設立する事は可能なのでしょうか?また、週末起業で商品を販売する為に必要な届出や注意事項、助成金などの対象はあるかなどを教えて下さい。

busukaさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

お勤め先との関係に支障が生じないよう進めることが大切です。

2016/08/02 22:01 詳細リンク

こんにちは、busukaさん。
働きながら週末起業で商品の販売を行うことについてのご質問ですね。
週末起業について、いくつかの大切なポイントを中心にお答えいたします。

1.働きながら週末起業を行うことについて
まず現在のお勤めを継続されますので、正社員であれば就業規則で副業が禁止されていないかなど、「働きながら週末起業することを会社が許容しているのかどうか」の確認が必要になります。
(1)副業を禁止する規定の有無
副業を禁止されている場合は、起業のように「会社以外での定期的な収入があること」は解雇事由にもなりかねませんので、まず会社の人事あるいは総務関係の部署に相談されることをお勧めします。
(2)協業避止を義務付ける規定の有無
これはご自身の勤務先と同業のライバル関係になることを禁止する規定で、これに違反すると解雇事由になることに加え、損害賠償請求の対象になることもありますので、「何を販売するか」については注意する必要があります。
この規定は退職後も有効なケースが多いので十分ご留意下さい。

こうした規定がなければ株式会社の設立に問題はありません。
会社設立後にお勤め先との良好な関係に支障が生じることのないように、ここは慎重に進めることが大切です。

2.商品販売に際しての届け出と注意事項について
扱う商品によっては、届け出や許認可が必要になります。
日本国内で入手した商品を売る場合で、許認可が必要かどうかの確認が必要になる代表的なものには、「食べ物や飲み物」、「リサイクル品」、「ペット類」があります。
こうした商品の販売をお考えなら、許認可の取得が必要になります。
以下にこれらの商材の許認可の概要をお示しします。

(1)食品
許認可が必要になるのは、「材料に自ら手を加えた加工物」です。
この場合、「食品衛生責任者の免許」、「食品衛生法に基づく営業許可」が必要です。
なお食品衛生責任者の免許は講習会に参加すれば取得できます。
管轄は所轄する保健所になります。
<参考になるサイト>
東京都福祉保健局
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_1.html

(2)お酒
販売には一般酒類小売業の免許が必要です。
管轄は、所轄の税務署です。
<参考になるサイト>
国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/01.htm

(3)リサイクル品
リサイクル品の販売には、自分で使用したもの以外、例えば販売を目的として商品を仕入れたり、委託販売を請け負ったりする場合など、古物商の許可が必要になります。
管轄は、所轄の警察署の生活安全課です。
<参考になるサイト>J-NET21(中小企業基盤整備機構)
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/handbook/theme/law/jirei-06020.html

(4)ペット類
犬や猫を扱う場合は、動物保護相談センターに登録する必要があり、登録するためには動物取扱主任者の講習を受け、免許の取得が必要になります。
ただし、魚や昆虫は免許を取得することなく販売ができます。
<参考になるサイト>
東京都動物愛護相談センター
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/douso/dt_gyou/index.html

以上が代表的な商材の許認可ですが、その他の商材でもこうした商材と同様に許認可や届け出が必要なものがあります。
また許認可の手続きは相応の時間がかかる作業であることを念頭に、起業のスケジュールに影響を及ぼさないように、予め十分留意いただく必要があります。
販売をお考えの商材がこうした許認可、届け出に該当するかどうか、まずは以下のサイトなどを参考に早めにご確認することをお勧めします。
<参考になるサイト>J-NET21(中小企業基盤整備機構)
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/manual/list3/step2/manual41-1.html

3.助成金について
創業に関しての助成金は複数の制度があります。
同じ創業関係の助成金であっても、対象が創業前に限定されるものや創業後も助成の対象になるもの、あるいは助成金額など、制度ごとにそれぞれ異なりますので注意が必要です。
また創業以外にも、雇用に関するものや人材教育に関するものなどの助成金があります。
中高年層や障害者の方の雇用、あるいは家庭と仕事の両立への助成など、お考えの企業スタイルにマッチすれば、創業以外にも助成対象となる可能性があります。
ただどの助成制度も新設や廃止が良く行われます。
また募集期間があり、審査も必要になりますので、インターネットなどで最新の情報を入手することが肝要です。
参考までに創業関連の2つの助成金をご案内します。

(1)東京都中小企業振興公社の創業助成金
a.対象者 :都内の創業予定または創業5年未満の中小企業者
b.対象期間:交付決定日から1年以上最長2年
c.助成金額:限度額300万円
d.助成率 :2/3以内
e.対象経費:人件費、賃借料、備品費、広告費、専門家謝金及び法人設立費
f.照会先 :東京都中小企業振興公社 創業助成係 03-5822-7231
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/sogyokassei/index.html

(2)東京都中小企業振興公社の地域中小企業応援ファンド
a.対象者 :創業する中小企業者
b.対象期間:複数年も可
c.助成率 :1/2から2/3以内
d.対象経費:新商品開発から販路開拓など幅広く対象
e.照会先 :東京都中小企業振興公社 03-3251-7895
http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/fund/index.html

<参考になるサイト>
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/

なお、返済が必要になりますが、公的融資も多くの制度が用意されていますので、こうした制度の活用も考えられます。

<参考になるサイト>
日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html

ご質問への回答は以上ですが、一度起業に関するセミナーや勉強会に出席してみるのも参考になるかと思います。まだそうしたものに参加されたことがなければ一度ご検討されてはどうでしょうか。同じように起業を目指す方々との交流がbusukaさんの熱い情熱を更に後押しするかもしれません。
busukaさんのご発展を心より応援いたします。

就業規則
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助成金
副業
解雇

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小松 和弘
小松 和弘
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ホットネット株式会社 代表取締役
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