対象:住宅設計・構造
今年からマンションの理事長を務めることになりました。先日、マンション内(1階)に設置された地下1地上2層(大臣認定品)の機械式立体駐車場の地下部分を契約している車の天井に傷が付いていたらしく、契約者(住民)と製造メーカとの間でやり取りがあり、最終的に修理費は支払うそうですが、メーカー側に責任はないとのことでした(運転手の止め方の問題。乗り上げ等)。理事会でもメーカーから説明があったのですが「設計値は1.6mですが事故?のパレット部は有効高さは1.585mですが問題ありません」との事でした。疑問に思ってインターネットで調べたところ、「駐車場法施行令第15条の認定基準 特殊装置の分類ごとの認定基準」で駐車の用に供する部分の高さは1.6m以上と書いていました。これってメーカーの言う設計値?ですか。
10年前に竣工したマンションで、全て同じメーカーの機械式駐車場が入っています。200台分くらいあるかと思います。私が調べた限りでは、認定基準を満たしていない様な気がするのですが?
専門用語が多く良く解からないので詳しい方がおられましたら教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。
無力な理事長さん ( 大阪府 / 男性 / 42歳 )
回答:1件
新旧機械式駐車場
マンションにおいて機械式駐車場は敷地面積を稼ぐためにも必須な設備機器ですが、都心部においてはクルマ離れで駐車場代の管理費徴収が見込めない場所も出てきました。
新型の機械式駐車場であれば、車幅や車高をはじめ重量も殆どのクルマが収められるものが出てきましたが、旧式の機械式駐車場は規定があるので、管理者は車検証の確認 借主はクルマにスキーキャリアなどを設置したときの高さやルーフアンテナの出っ張り高さなど確認した上で停める必要があると思います。
建物内にある2段式機械駐車場の上段のクルマは高さ方向に対する意識が疎く、ルーフボックスやスキーキャリアを設置してしまい、下段のユーザーがパレットを上げたときに上段のクルマが天井に接触する事故はよく耳にします。
この場合は、高さ方向の基準を守らなかった上段のユーザーに責任があります。
機械式駐車場には画像のような最大基準が明記されてますので、自身のクルマがどのくらいの大きさなのかは知っておくべき事項だと思います。
回答専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
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