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週末起業における留意点について

法人・ビジネス 独立開業 2007/09/29 19:11

サラリーマンをしながら副業収入のために会社設立を検討しているのですが、その際の留意点で、下記の点を懸念しております。
〜社会保険・厚生年金について〜
メイン会社において加入していますが、起業の際にこれはどうなるのでしょうか?新たに加入し直しなのか、そのまま入らずとも起業できるのか?教えてください。

Hiro74さん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

ご質問ありがとうございます

2007/10/01 23:35 詳細リンク

*■ ''質問'' : ''二重就業時の社会保険について''
''サラリーマンが週末起業で自ら代表者となり会社を立ち上げる、このとき社会保険はどうなるの?'' (1人取締役の会社を想定)

**● ''回答のポイント''
''お勤めの会社で加入の社会保険はそのままに、そして新しく立ち上げた会社においても、代表者が実際に就労し会社から何らかの「報酬」を受ける場合、社会保険に加入することになります。 つまり 『二重就業 ⇒ 二重加入』 ということになります。''

**● ''問題点'' (?)
''手続きの過程でお勤めの会社に二重就業の事実が表面化する。''

''【解説】''
''法人'' での事業運営で、代表者である Hiro74 さんがその法人に ''使用'' され、実際に ''労務提供'' に対する ''報酬'' の支払いを受けるという条件が整えば、新会社にも社会保険が適用され、Hiro74さん も新会社で社会保険に加入することになると考えられます。

以前、同じような案件を取り扱ったことがあるのですが、社会保険事務所によっては上とは反対に ''加入不要'' との見解を示すところもあり、こうしたケースでの行政側の解釈は完全に統一されていない感は否めません。

しかし、多くの社会保険事務所は ''要加入'' と判断しているようで、Hiro74さん のようなケースで加入が任意となるよう定められた規定も見当たらないことから、個人的にも有力とみている ''要加入'' の立場で回答させていただきました。

そして二重加入となった場合、上のとおりご自身の会社の新規加入の手続き以外に、所定の手続き < 所属選択届 (二以上事業所勤務届)>((保険料算定等の事務関係を行う社会保険事務所をどちらかひとつ任意で選択する手続き)) が必要となりますが、ここでひとつ気になるのが、この手続きをふむことで、本業であるお勤めの会社に二重就業が発覚してしまうという点です。

補足

もちろん、今回のHiro74さんの副業プランが、お勤めの会社の理解(許可)を得ている、あるいは全くフリーということであれば問題にはなりませんが、ご質問の文面から社会保険の加入要否を通じてこのあたりが懸念材料の中心部分?とも読み取ることもできるので、あえてご指摘させていただきました。

(具体的には、お勤めの会社、新設会社それぞれから受けるお給料の額を合算した額をもとに保険料が計算され、お給料の額に応じ ''按分された保険料をそれぞれの会社で納付する'' という流れになります)

なお、ここでは新会社側での社会保険加入の手続きについて具体的には触れませんでしたが、もしこのあたりのご説明も必要であれば適宜再質問、お問い合わせいただければ対応させていただきますのでご遠慮なくどうぞ。

あとついで ''労働保険 [雇用保険/労災保険]'' 側についても少し触れておきましょう。

法人の代表者であるhiro74さんは、会社に雇われる従業員ではない、つまり ''使用者'' なのでそもそも雇用保険には入れません。 同じく使用者には労災保険の適用もないので、 ''労働保険加入の手続きは不要'' です。 (もっとも本業のお勤めの会社側での補償は、新会社設立にかかわらず継続することになります)

''【関連Q&A】'' ''週末起業''

''【関連Q&A】'' ''二重就業に伴う法的リスク''

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