対象:住宅・不動産トラブル
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夫名義の不動産を妻名義にしました。
ローン名義は夫のままで返済も夫がしています。
名義変更を行なった理由は、夫は会社経営をしており、
このご時世不景気の煽りを受けないとも限らないとの心配によりです。
ローン返済は後10年以上あります。この間にもし夫が亡くなった場合
団体信用生命保険の適用は不動産名義人とローン名義人が違っていてもちゃんと
適用になるのでしょうか?
littleusagiさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )
回答:1件
大浦 正
住宅ローンアドバイザー
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金融機関からの承諾は得ていますか?
住宅ローン診断士オフィス”MPcfas”の大浦と申します。
お尋ねの件とは直接説関係の無いこともありますが、内容に気になる点がありますのでご参考になさってください。
文面からは、金融機関の承諾を得ずに担保物件の名義を変更したように伺えますが、この認識で誤りはありませんでしょうか?
この場合、団信の有効性以前の問題として、最悪の場合期限の利益を解除され全額返済を求められることがありますので注意が必要です。
通常、抵当権設定契約では、抵当権設定者に無断で登記事項の変更を行うことを禁じています、今回の行為はこれらの条項に違反する可能性がありますので、金融機関の対応如何によっては、契約を解除され全額返済を求められるという債務者にとって最悪の結末となることも考えられます。
金融機関の承諾を得ている場合は問題にはなりませんが、もし無断で手続きを行った場合は、金融機関に対し理由を説明すると共に今後の対応方法について相談された方がよろしいと思います。
なお、金融機関の承諾が得られている場合には、団信の有効性は維持されていると考えられますが、名義変更に伴い贈与税の発生も考えられますのでご注意ください。
住宅の取得をお考えの方は、将来のリスクに備えるための細心の注意が必要です。
MPcfasでは住宅ローンのご相談や、住宅ローンの返済に不安をお持ちの方のキャッシュフロー分析を行っています。
http://www.cfas.jp/
(現在のポイント:-pt)
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