対象:住宅・不動産トラブル
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義両親が55歳の時に住宅を買いローンを組みました。その当時夫は独身で同居していました。連帯保証人か連帯債務者になっているかもしれませんが、記憶が定かではないそうです。義両親は義母は専業主婦で、義父は年収は高くはありませんが(たぶん350万ほど)正社員です。夫は今は結婚し遠方に住んでおります。義両親の条件で住宅ローンを組む際には連帯保証人や連帯債務者が必要だったと思われますか?不要でも55歳の年齢で1300万程の借り入れができるのでしょうか。支払いは75歳までです。住宅ローンを借りたのは5年前くらいです。
よろしくお願いします。
自分たちの住宅もほしいと思っているので、義両親に何かあった場合(義両親の生活は楽な状態ではないので)住宅ローンが2倍になるのは辛過ぎるので、知りたいです。
こりんりんさん ( 北海道 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
菊池 克弘
建築家
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住宅ローンの契約書を探すか、直接、銀行に問い合わせを
ご質問に対し、以下のように回答いたします。
義両親が55歳の時に住宅を買いローンを組みました。その当時夫は独身で同居していました。連帯保証人か連帯債務者になっているかもしれませんが、記憶が定かではないそうです。
これは住宅ローンの契約書をご覧になれば判ると思います。契約書がなければ銀行に問い合わせてください(不安であれば、契約書があったとしても直接銀行に問い合わせてみれば、良いかと思われます)
義両親は義母は専業主婦で、義父は年収は高くはありませんが(たぶん350万ほど)正社員です。夫は今は結婚し遠方に住んでおります。義両親の条件で住宅ローンを組む際には連帯保証人や連帯債務者が必要だったと思われますか?
これは、契約書なり銀行に問い合わせをすれば、すぐに判ります。
不要でも55歳の年齢で1300万程の借り入れができるのでしょうか。
可能です。銀行はただ単に年齢だけでなく、勤務先の会社の経営状況まで調べ、退職金などにもおおよその見当はつけています。
支払いは75歳までです。住宅ローンを借りたのは5年前くらいです。正社員ということで、おそらく、厚生年金や退職金の額まで見当はつけている、と思われます。
自分たちの住宅もほしいと思っているので、義両親に何かあった場合(義両親の生活は楽な状態ではないので)住宅ローンが2倍になるのは辛過ぎるので、知りたいです。
万が一、御父様がお亡くなり等した場合には、生命保険で残債は返済されます。病気等の場合は、健康保険の適用される医療であれば負担額は一定の金額で止まりますし、入院等の保険でカバーできると思われます。
まず、契約書を探すなり銀行に問い合わせをしてみてください。その後、考えられるリスクを検討するのがよいでしょう。
藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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住宅ローンに係る連帯債務者・連帯保証人の確認の件につきまして
不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
参考として回答させていただければと存じます。
【ご質問の件】
>連帯保証人や連帯債務者が必要だったと思われますか?
>不要でも55歳の年齢で1300万程の借り入れができるのでしょうか。
⇒単独名義で、借入をしようと思えば、できなくもありません。金融機関によって、審査基準は変わってきますので断定はできません。
>自分たちの…(中略)…住宅ローンが2倍になるのは辛過ぎるので、知りたいです。
⇒ご質問者様のご主人様が、どれほどの収入なのかわかりませんが、もし仮に、連帯保証人や連帯債務者となっていた場合には、住宅ローンの借入金額等に制約がつくはずです。
よって、単純には2倍の住宅ローン金額とはなりえず、ご主人様の収入状況によっては、住宅ローンが組めないこともあります。
【連帯債務者・連帯保証人の確認】
確認方法はいくつかあります。
1.義理のご両親に、書類(金銭消費貸借契約書や保証委託契約書)を見せてもらう方法。
この方法が確実です。ただし、義理のご両親が当該書類を紛失されているということであれば、確認できません。この場合には…
2.借入に係る書類(借入償還表や不動産関係書類)を持参し、義理のご両親と一緒に、直接、窓口である金融機関に行く方法
…によって確認ができます。
なお、義理のご両親との関係や立場上、上記方法(1及び2)によって、確認がしづらいというのであれば…
3.全国銀行協会の信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)に本人開示請求をする方法
…によって確認することも可能です。
本人開示の手続について(全国銀行個人信用情報センター)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/
登録情報開示報告書の見方について(※3ページ目参照)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/index/kaiji0004.pdf
【総括】
確実に気持ちを落ち着かせたいということであれば、上記3つの方法を併用されることが望ましいです。
ご質問者様の状況がわかりませんので、ご家族との関係にあわせて、ご検討していただければと存じます。
回答になりましたでしょうか?
不動産コンサルタント藤原鉄平
http://ninbaicreator.com/
(現在のポイント:-pt)
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