年金とパートの収入と税金 - 老後・セカンドライフ - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:老後・セカンドライフ

年金とパートの収入と税金

人生・ライフスタイル 老後・セカンドライフ 2011/08/11 13:43

私62歳で厚生年金~国民年金、夫は65歳国民年金~厚生年金をかけてきましたが、年金としては僅かなのでお互いにパートをしております。
私は60歳から老齢厚生年金、62歳からは定額部分が増えた年金を貰えるようになるのですが、今まで103万の枠を気にしての働きだったので、少し増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?
夫は65歳以上で。老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、年金控除額120万には達してはいなく、パートをした場合は年末調整で合算した金額が所得税の対象となってしまうのでしょうか?

magomagobabaさん ( 東京都 / 女性 / 61歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

4 good

質問を少し整理してみます。

2011/08/11 17:13 詳細リンク

magomagobabaさんへ。FPの杉浦恵祐です。

質問を整理してからお答えします。

Q1-A.妻は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(2階部分)を、62歳からは特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に定額部分を加えた年金(2階部分+1階部分)を貰えるようになるのですが、今まで103万の所得税の枠を気にしての働きだったので、少し「年金」が増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?
Q1-B.妻は60歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(2階部分)を、62歳からは特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に定額部分を加えた年金(2階部分+1階部分)を貰えるようになるのですが、今まで103万の所得税の枠を気にしての働きだったので、少し「パートの給与収入」が増えることで所得税はかかってしまうのでしょうか?

A1.公的年金額が公的年金等控除額以内で済めば(65歳未満は70万円)雑所得は0です。
年金が70万円を超える場合でも、それを他の総合課税の所得(給与所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。パート収入(給与収入)には最低65万円の給与所得控除がありますので、それ以内であれば給与所得は0です。65万円を超えた場合でも、それを他の総合課税の所得(公的年金等の雑所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除(所得税38万円)他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。つまり、年金額が公的年金等控除額であり、パート収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以内であれば所得税課税はありません。ただし、住民税所得割や住民税均等割の非課税基準は所得税と異なりますので、所得税はかからなくても住民税が課税される場合はあります。

補足

Q2.夫は65歳以上で、老齢基礎年金を受け取れるようになりますが、65歳以上の最低公的年金等控除額120万円には達してはいなく、パートをした場合はパート収入と公的年金を合算した金額が所得税の対象となってしまうのでしょうか?

A2.公的年金額が公的年金等控除額以内で済めば(65歳以上は120万円)雑所得は0です。
パート収入(給与収入)には最低65万円の給与所得控除がありますので、それ以内であれば給与所得は0です。65万円を超えた場合でも、それを他の総合課税の所得(公的年金等の雑所得等)と合算した金額(総所得)が基礎控除(所得税38万円)他の所得控除以内であれば課税総所得0ですので課税はありません。つまり、年金額が公的年金等控除額であり、パート収入が103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)以内であれば所得税課税はありません。103万円を超える場合でも基礎控除以外の所得控除があれば人的控除の場合は年末調整で、それ以外の所得控除の場合は確定申告で精算し、課税総所得(総所得-所得控除)が0であれば所得税課税はありません。 ただし、住民税所得割や住民税均等割の非課税基準は所得税と異なりますので、所得税はかからなくても住民税が課税される場合はあります。

給与
パート
所得税
雑所得
控除

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:5pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

収入をふやしたいです。税金は?国保や年金は? nochan.0829さん  2013-01-07 20:27 回答1件
老健の費用を軽減したいのですが... nozさん  2010-06-30 11:54 回答2件
親の老後の生活費について kkTKさん  2011-01-26 19:20 回答3件
両親の老後 salem1418さん  2014-12-11 11:12 回答2件
退職金の受け取りについて。 ひまわりあすかさん  2020-06-27 22:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

イギリス留学相談(無料)

現地でバイリンガルスタッフがホームステイのお世話をします。

神田 ひとみ

パーフェクト・イングリッシュ・クラブ

神田 ひとみ

(英語講師)

対面相談 相続相談
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)