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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅取得等資金の贈与について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/05/11 18:26

住宅取得資金贈与の非課税の申請を、するべきなのか迷っています。

銀行に11年間、私名義で1000万円貯金してあるのですが、

もともとこのお金は、11年前に父が他界し(遺産は全て母が受け取りました)

当時母が、銀行のペイオフ対策の為、私名義で貯金したお金です。

そのお金を、住宅購入にあたり使うのことになったのですが、非課税の申請をするべきなのか
迷っています。

母は、私名義の貯金になって歳月がたっているので、申告しなくても大丈夫だと言ってますが、
購入後追徴税などが発生しないか心配です。

購入予定の家は、5300万円で頭金は自己資金1200万円と母からの援助1000万円です。
5月末に土地を購入し、家は来年4月ごろ完成予定です。

よろしくお願いします。

yuko666666さん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:3件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

9 good

預貯金の財産の名義と贈与の特例について

2011/05/13 08:56 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

預貯金をはじめ様々な財産等について
税務署は名目や形式ではなくて、実態で判断を行います。

今回の1000万円の貯金が実質的に誰の管理下にあったかが
ポイントとなります。

例えば、お母様が、通帳と印鑑を持っていて、
口座からの入出金をしていたのであれば、
お母様の財産とみなされる可能性が高いので、
贈与税の申告をしておいた方が良いと思います。

逆に、「yuko666666」さんが通帳と印鑑を持って
口座を管理していたのであれば、
名実ともに「yuko666666」さんの財産になっている
と思われます。


お聞きしている範囲においては、
今回、今までの経緯をきちんと説明できるので、
どちらでも大丈夫なように思われます。
過度に心配する必要はありません。

もし、必要であれば、匿名で相談もできるので
税務署に直接聞いてみると良いと思います。

参考までに、
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠を使用するのであれば、
住宅を取得するまでに贈与が完了している必要があります。
通常は、親名義の口座から子名義の口座に振り込みで資金を
移動して贈与の履歴をつくりますが、
今回は、自分自身の口座名義どうしなので、
そのあたりも税務署に聞いてみたらよいと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

管理
贈与
税務
財産
申告

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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伊藤 誠

伊藤 誠
ファイナンシャルプランナー

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住宅取得等資金の贈与について

2011/05/12 13:26 詳細リンク

私名義の貯金といっても、通帳と印は誰がもっているのでしょうか。
もし、母がもっていたとすると、実質私の貯金ではないと判断されるケースがあります。
理由はおわかりと思いますが、そのお金を誰が自由に使えるかということです。
ご存じのとおり、住宅購入についての1000万円の援助について、非課税の申請をすることができます。
父の相続事のことや、その他の情報がわからないのでなんとも言えませんが、1000万円は実質母の財産であるとの理解であれば非課税の申請をしたほうが無難です。
何かまたご相談があればご一報ください。

贈与
住宅
相続
住宅購入
小川 勇人

小川 勇人
建築プロデューサー

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新居の名義×連帯保証人×納税

2011/05/12 14:07 詳細リンク

子育て優先住宅専門店【小川の家】小川と申します。

実践知から、検討課題としては、
・土地建物の名義の問題(共有の場合、持ち分など)
・連帯保証人の問題(住宅ローン債務者、共働き?)
・援助金の取り扱いの問題(相続、贈与、借入)

例えば、
専業主婦(収入合算者とはならない)だが、
自己資金または贈与等で新居に持ち分(たとえ10分の1であっても)
を生じさせると、金融機関から連帯保証人にされる。

将来何かあった時、連帯保証人を「抜く」のは現実問題として困難です。
従って、どうしても必要な場合を除いて、
「そうならない」工夫をするよう依頼主にはアドバイスしています。

短期的に(その金額がわずかであったとしても)
「納税」を忌避する方も多いのですが、
先にお金で解決しておく方が、単純で安全安心な場合が多いのも事実です。
※借入の場合は、公正証書作成など

いずれにしても、そう単純な話ではありませんので、
その他の事情と合わせて、税理士に任せるべき内容と考えます。

※共働きであっても、その収入状況などにより、最善策は変わってくると思います

税理士
贈与
連帯保証人
相続
住宅ローン

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