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対象:新築工事・施工

建設業許可が不要な建設工事

住宅・不動産 新築工事・施工 2010/09/16 18:29

専門工事の場合は「1件の工事の請負代金の額が500万円未満(税込み)のリフォームを含む各種建設工事(大工工事・左官工事・塗装工事・造園工事等)」は建設業許可がない個人や企業・店舗でも請負うことができるとお聞きしました。
ある住宅のリフォームの塗装工事とクロス工事とタイル工事を別々に請けたときにそれぞれが500万円未満でも足すと500万円を超えるような場合はどうなるのでしょうか?
それぞれが別だから個人でも全て請負えるのか? それとも全てが1件の物件なので500万を超える場合は個人で請負えないのか?
アドバイスのほどよろしくお願いします。

補足

2010/09/16 18:29

個人や建設業でない企業が請負える専門工事の限界を知りたいと思いました。

Tokyo Fujiiさん ( 東京都 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

中村 哲也

中村 哲也
建築家

- good

建設業の許可を得ずに施工できる「軽微な建設工事」とは・・・

2010/09/23 09:49 詳細リンク
(5.0)

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければいけません。

ただし、政令で定める「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とするものは、この限りではありません。
(建設業法第3条1項)

「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とするものは、建設業の許可は不要ということです。

そして、

「軽微な建設工事」として、工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1千500万円に満たない工事又は、延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。
(建設業法施工令第1条の2 1項)

とあります。さらに、

請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
(建設業法施工令第1条の2 2項)

ですので、工事を一期工事、二期工事などに分割して請け負った場合でも、請け負った業者が同一ならば、その合計の額が、

「建築一式工事」の場合で、 ●工事1件の請負代金の額が1500万円未満
又は、
●延べ面積150m2未満の木造住宅工事

※ 請負代金の額か延べ面積のどちらか一方の要件を満たしていれば、許可がなくても請け負うことができます。

「建築一式以外の建設工事」については、

●請負代金の額が500万円未満

以上が、建設業の許可を得ずに施工できる「軽微な建設工事」となります。

建設業
工事
木造住宅
住宅工事
建築

評価・お礼

Tokyo Fujiiさん

いままで数十年ずーっと建設業の許可がないとこういったケースでも請負えないと思っていたので確認できて目からうろこです。
請負えそうな仕事がありますが許可がないのであきらめるかどうか迷っていました。
ありがとうございました。

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