対象:不動産売買
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住宅ローン融資不可の場合の契約解除について
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不動産コンサルタント & FP 野口です。
yukayuka22様が、契約されたときに契約書に記してある銀行でなく、口座取引のある銀行に
仮審査を申込されて、結果購入価格に届かなかった。即ち、100%融資でなかったと言う事ですね。
契約書(控)をもう一度見てください。手元に無ければ、業者から貰ってください。通常、契約書には、資金状況が判るよう、手付金、ローンの場合はローン金額、融資銀行、金利等が
記してあります。
既に、契約時にそれらが記してあると言う事は、業者がローンを斡旋すると言う事です。
この審査にも通らなかった場合は、白紙解約できる事になっています。
通常これを「ローン条項」と言って住宅ローンの場合は契約書に条項を付加するよう指導されています。ご確認ください。
契約書にある銀行に審査が通らなければ、契約書以外の銀行を業者は進めるでしょうがこれをyukayuka22様は拒否できます。
但し、yukayuka22様にとって契約書にある条件より、各段に金額、金利、期間、団信など有利な条件であれば、拒むことは難しいかもしれません。
銀行がローン融資が難しい=仮審査不適格、と言う事は、僭越ですが将来に亘って返済が難しいと警告しているのも同然ですから。
業者は何とか購入させてその時だけ儲けたらよいわけですから。
無理をして、将来「ローン地獄」に陥るより良いでしょう。
ローン条項により、手付金も戻ってきます。そのように契約書はなって居る筈です。
万一、契約書が不備だったㇼ、業者が不審な事を言ってきた場合は、又ご相談ください。
個別は、----http://www.iriscon.co.jp
安心な、ご新婚をお迎えください。
評価・お礼
yukayuka22 さん
2018/10/06 22:23
ありがとうございます!
参考になりました。
しかし、また別の問題発生してしまいました、、、
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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