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対象:教育資金・教育ローン

森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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なるべくわかりやすく解説します。

2014/06/13 18:15
(
5.0
)

エリシオン様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。

ご質問内容、拝見しました。

銀行からの返答は、
「基本的には解約はできないが、解約できます(教育目的外の払い出しはできます)。
でも、その代わり(教育資金管理契約の終了時に)贈与税を払うことになります」
という意味かと推測します。

国税庁のHPもご参照ください。
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

上記HPに掲載のパンフレットの例だと、宝石の購入が、教育目的外の払い出しです。

宝石の購入は、教育資金管理契約の終了時に、贈与があったこととされます。

そして、教育資金管理契約の終了事由は、下記です。
(1) 受贈者が30歳に達したこと
(2) 受贈者が死亡したこと
(3) 口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと

(2) は、可能性が低いとすると、契約終了事由は、(1) か(3)に絞られます。

教育目的外の払い出しをたくさんしてしまうと、(1) か(3)の年に、多額の贈与税が発生する可能性があります。

ちなみに、110万円というのは、現行での贈与税の基礎控除額です。

贈与があったこととされる金額から、基礎控除額は、差し引けます。

なお、FPの立場で出来るのは、一般的な制度の解説までです。

エリシオンさんにとって、何がベターなのかは、税理士さんにご相談された方がよいかもしれません。

来年以降は、状況により、孫でも相続時精算課税の適用が受けられるケースなどがあります。

あと、手前味噌ですが、今後は、大きなアクションを起こす前に、信頼のとれるFP事務所でご相談いただいた方がよいと思います。

銀行の窓口で、時間をとって、ライフプランにもとづく、綿密なアドバイスを受けるのは現実的に困難です。

ご参考までに、通常必要と認められる教育費を、祖父から孫へ、その都度、贈与する方式であれば、元々、贈与税は非課税です。

質問
相談
ファイナンシャルプランナー
贈与
教育資金

評価・お礼

エリシオン さん

2014/06/14 00:19

ご回答ありがとうございます。
銀行で2時間以上もかかって契約をしたのに、詳しい説明等はなく、払い出し時には、不愉快な対応をされて、解約することもできず後悔しています。
今後は、プロの方に相談してから決めようと思いました。
お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございました。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

教育資金の一括贈与

マネー 教育資金・教育ローン 2014/06/12 13:33

3月に地方銀行の某銀行で、教育資金の一括贈与の契約をしました。実父から息子への贈与なので、祖父から孫への贈与です。
先月、必要書類を持って払い出しの手続きに行ったのですが、その某銀行の対応がとても… [続きを読む]

エリシオンさん (千葉県/45歳/男性)

このQ&Aの回答

いろいろな相談窓口を活用してみてください 青野 泰弘(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/12 22:15
原則、契約の取消、解約はできません。 杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー) 2014/06/13 16:45

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