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対象:特許・商標・著作権
中国民事訴訟法改正のポイント (第2回)
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閲覧数順 2024年03月28日更新
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<アマチュアジャズプレイヤーの弁理士の独り言です> JASRACとヤマハ音楽振興会を含む複数の企業、団体との間の著作権使用料に関する裁判が開始されるようです。自分でもアルトサックスを演奏するので、他人事とは思われず、成り行きに関心を持っています。 争いの根拠とされている著作権法の条文は第22条で、以下の通りのものです。 『第22条 著作者は、その著作異物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とし...(続きを読む)
著作権侵害事件については、特定侵害訴訟に入っていないので、弁理士は訴訟の代理人はできない。しかし、裁判外紛争解決手続きの代理人をすることはできる。裁判外紛争解決手続きというのは仲裁(ADR)を指す。 ときどき著作権侵害で相談を受けるのだが、上記のような事情なので、あまり積極的に関与しないようにしてきている。 著作権は特許と異なり技術的な知識が無くても侵害判定が可能だ。だから、技術の専門家である弁理...(続きを読む)
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