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事業再生と承継・M&A に関する コラム 一覧
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事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割の具体的方法
(2)遺産分割の具体的方法 遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割 現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割 換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継(はじめに)
我が国全体の平均年齢が高齢化している状況において中小企業の経営者もその例外ではなく、その平均年齢は60歳に手が届きつつあります。 そして、中小企業の経営者の引退予想年齢は平均67歳であるといわれています(事業承継協議会事業承継ガイドライン検討委員会『事業承継ガイドライン』)。 そこで、多くの中小企業の経営者は10年以内に迫る自らの引退を認識し、事業承継の準備に取り組むべきであることを今、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
法人・個人事業主の自己破産のメリット、デメリット、費用
1 破産のメリット 破産手続では、特別清算手続や民事再生手続とは異なり、債権者の同意は不要です。そして、破産手続は固定主義がとられていますから、破産手続後の収入が弁済等に充てられることはありません。 また、破産手続には、否認権の制度(破産法160条以下)が用意されているので、手続内で詐害行為や偏頗行為が行われた場合に、その効力を否定することができます。 また、破産手続には、債権確定の制...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特別清算のメリット、デメリット
1 特別清算のメリット (1) 破産に比べて迅速、会社の信用力が保持できる 特別清算は、破産に比べて、手続が厳格ではなく、簡易、迅速に会社を清算できるというメリットがあります。 また、特別清算も破産と同じ清算型の倒産処理手続でありながら、特別清算には比較的「倒産」のイメージが薄いというメリットがあります。 (2) 清算人 破産の場合は会社の管理処分権限は裁判所の選任する破産管財人に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
民事再生のメリットとデメリット
(1) 債権者全員の同意が不要 民事再生の再生計画案可決の要件は、再生計画決議の出席議決権者の過半数かつ出席議決権者の議決権の総額の二分の一以上の同意ですから(民事再生法172条の3)、債権者全員の同意がなくとも、再生計画の認可、遂行が可能となります。 したがって、人数や債権額にもよりますが、再建に反対する債権者がいても再生計画を進めることができるというメリットがあります。 (2) 手続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理ガイドライン
私的整理は、その手続に対する信頼性が低いという問題があります。 私的整理を法的整理に準じる信頼性のある手続とすべく、再生を目的とした私的整理に関して、金融界、産業界、学識経験者で構成する「私的整理に関するガイドライン研究会」により制定された私的整理ガイドラインというものがあり、この手続にしたがい、私的整理を行うことが考えられます。私的整理ガイドラインの対象となりうるのは、以下の要件を備えた企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生・廃業の総論
会社の現経営者が事業承継の対策を十分にしたとしても、事業承継がそれで成功するわけではありません。後継者が事業承継を受けた時点で、すでに債務超過の状態にあるならば、その債務の返済や金利負担のため、すぐに倒産してしまうことがあるからです。 そのようなことになっては、何のために苦労して後継者に事業を承継させたのか分からないことになってしまいます。一般に、後継者は現経営者と比べて、会社の経営能力や経...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
グローバル人材とは、 〜グローバル研修を通じて
先日、提供させて頂いている「グローバル研修」の体験会をリードしました。 M&Aが増加する中、『グローバル化』 『グローバル人材』という言葉が台頭していますが、皆さんは、ご自分の中で、どのように捉えていらっしゃるでしょうか? 多くの参加者が語学力を第一の壁と考えていらっしゃいました。 確かに、語学のスキルは言葉の文化が違う人のコミュニケーションを可能にすることは、間違い在りません。 ...(続きを読む)
- 根本 雅子
- (経営コンサルタント)
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