事業再生と承継・M&A全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)
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事業再生と承継・M&A全般 に関する コラム 一覧
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会社が自己株式を、特定の株主から取得する場合
2 特定の株主からの取得 (1)手続 株式会社は,授権決議で定めなければならない事項の決定に併せて,株主総会特別決議によって,特定の株主から自己株式を取得することができます(会社法160条1項,309条2項2号)。 もっとも,特定の株主だけが自己の所有する株式を会社に取得してもらうことができるとするのでは,株主間の公平を害することになります。そこで,株主総会の特別決議では取得の相手方とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社が自己株式を取得する方法の比較その1(株主との合意)
第3 会社が自己株式を取得する方法の比較その1 1 株主との合意による取得 (1)手続 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには,あらかじめ,株主総会普通決議(授権決議)によって,次に掲げる事項を定めなければなりません(会社法156条1項)。 (ⅰ)取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類及び種類ごとの数) (ⅱ)株式を取得する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
従業員持株会の注意点
第4章 従業員持株会 第3 従業員持株会の注意点 1 実態のない従業員持株会 従業員持株会は,法的には民法上の組合ですから従業員がその旨の組合の規約を作ることにより設立することができます(民法667条)。 従業員持株会は前述の通り,節税効果が期待できますが,実態のない従業員持株会である場合には,税務調査において否認される可能性があります。そこで,規約を作るだけでなく,実際に理事会お...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての従業員持株会
第4章 従業員持株会 第2 事業承継対策としての従業員持株会 1 はじめに 安定した企業経営のためには,後継者及びその他の友好株主に2/3以上の株式を集中させることが望ましいといえます。しかし,仮に2/3以上の株式を確保できたとしても,敵対する株主から,少数株主権や単独株主権(中でも,前述の株主代表訴訟)を濫用的に行使されるおそれがあります。 そこで,現経営者が株式を全て買い集め...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、10
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の前半部分(合計16頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
・車買取業界の仕組みその4買取店の販売用在庫情報とは?!
車買取専門店と言われる店舗は、たいていグループ内外の自動車入庫車情報をいつでもインターネット検索できるしくみを持っています。 実はこの「車買取店」を活用することでたくさんの特典がついてきます。 では実際には具体的にどのように活用したらいいのでしょうか? 簡単な方法を御案内しましょう。 (1)インターネットの環境がある方はインターネットで、ない方は電話帳か104の番号案内で車...(続きを読む)
- 相澤 英宏
- (経営コンサルタント)
M&A(合併・事業譲渡・会社分割)と労働契約関係
【コラム】合併・事業譲渡・会社分割と労働契約関係 企業組織再編に伴う労働契約関係の承継に関して,労働者には2種類の不利益が想定されます。 一つは,労働者が望んでいないにもかかわらず,雇用関係が現在の企業から新たな企業に強制的に移転・承継されるという不利益(以下,「承継される不利益」といいます。)です。具体的には,賃金等が新たな条件になること,退職金の対象期間が短くなること等が考...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
M&Aにおけるエスクロー条項
【コラム】エスクロー条項 エスクロー(escrow)とは,有効な契約を締結した当事者の合意に基づいて,譲渡人,約束者または債務者が,捺印証書,証券,金銭,株式,その他の文書を中立の第三者に寄託すること,またはこうして寄託された証書等をいいます(田中英夫「BASIC英米法辞典」(東京大学出版会)1995年)。 エスクロー条項は譲渡代金の後払いを約するものですが,通常の後払いを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(総論)
第1章 事業承継とM&A 第1 総論 M&Aとは,merger and acquisitionの略称であり,mergerとは合併,acquisitionとは買収を意味します。親族や社内等に事業を承継する適当な後継者がいない場合には,会社そのものを売却し,第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。これまでM&Aといえば,大企業同士の大型案件が取り上げられてきました。しかし,少子高齢化社会の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金融再編はこれから!?
大阪市信金と大阪東信金が 2013年7月を目処に合併。 この合併により、預金残高は2兆円を超え、 大阪府内1位、全国9位になる。 やはり、2013年末に期限を迎える 中小企業金融円滑化法が影響している模様。 やはり、この法律が期限を迎えると 一気に不良債権が表面化する様相なのでしょう。 今回の信金に限らず、信組や普通...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
今度こそ 延長はないですね!
今度こそ 中小企業金融円滑化法 の延長はないですね。 2009年12月に制定された中小企業円滑化法 いわゆる中小企業の借入金の返済を猶予する措置が 2013年3月に終わります。 この期限は、今年度も延長され決定されたわけですが、 どうも次の延長はなさそうです。 それは、この期限終了を見越して 政府から中小支援ファンド設立の動きがあるからです。 骨子と...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
オリックスがキンレイ買収。
外食や冷凍食品の製造販売を行う 大阪のキンレイの全株を オリックスが独立系ファンド キャス・キャピタルから取得。 今後は、関東へ 「かごの屋」を出店。 そして、アジアへの冷凍食品展開で 企業価値を向上させていくとのこと。 リーマン以降 大企業が戦略上買収していくことはあったものの ファイナンス会社が買収するという 動きは、ほとんどなかったのですが 今年度は、こ...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
引き際は、どんな問題が起きても解決出来る目が黒いうち。
潜在仕事力発見ワークの中川淳一郎です。 引き際を考える。 でも 心配でなかなか引くことが出来ない。 傍で見ていると アレも 出来ていない コレも 出来ていない ソンな ことやったらこうなるのに アンな ことやったら上手くいかないに決まってる 思わず 口を 出してしまう 手を 出してしまう 分かっているのに やって見ない...(続きを読む)
- 中川 淳一郎
- (経営コンサルタント)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式の共同相続
4 その他の共同相続 (1)株式 株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有となります...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債務の共同相続
3 債務の共同相続 (1)可分債務 債務は債権を裏から説明したものですから,可分債権と同様に考えられ,金銭債務のような可分債務については,各共同相続人の相続分に応じて分割して帰属することになります(大決昭和5・12・4民集9巻12号1118頁)。 (2)不可分債務 不動産引渡債務のような不可分債務については,共同相続人に不可分的に帰属することになりますから,各共同相続人はその全部につき...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続(続)
ウ 賃料債権 共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続
2 債権の共同相続 (1)可分債権 貸金債権・普通預金債権・定期預金債権等の金銭債権は給付が可分である債権(可分債権)です。相続財産中に可分債権がある場合,複数の相続人間では,その可分債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継するのが原則です(最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁)。 ア 貸付債権 【事例】において被相続人甲が会社に対して有する貸付債権は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
種類株式と事業承継(総論)
第4 種類株式 1 種類株式と事業承継 これまでの中小企業における事業承継対策では,税理士による相続税対策が中心になる傾向がありましたが,円滑な事業承継を実現するためには,相続税を滞りなく支払うことのほか,経営権を自ら好ましいと考える者に円滑に承継する必要があります。そこで,重要な役割を果たすのが会社法の制定により活用の幅が広がった種類株式です。 種類株式は平成13年の商法改正により導入...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継とM&A(総論)
第6部 M&A編 第1章 事業承継とM&A 第1 総論 M&Aとは,merger and acquisitionの略称であり,mergerとは合併,acquisitionとは買収を意味します。親族や社内等に事業を承継する適当な後継者がいない場合には,会社そのものを売却し,第三者に経営してもらうことも選択肢の一つです。これまでM&Aといえば,大企業同士の大型案件が取り上げられてきました。しか...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と役員選任権付種類株式
10 役員選任権付種類株式 (1)概要 当該種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式です(会社法108条1項9号)。当該種類株式を発行した場合,当該種類株主総会によらなければ,取締役又は監査役を選任することはできません。公開会社では発行することはできません(会社法108条1項ただし書)。 (2)事業承継との関係 例えば,【事例】の甲が役員選任権付種類株式を保有...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
破産手続の予納金の基準(東京地方裁判所 平成22年5月現在)
□破産手続の予納金基準額(東京地方裁判所 平成22年5月18日現在) ①同時廃止事件 10,290円 ②管財事件(自己破産申立事件) 法人管財事件 20万円及び法人1件につき12,830円 個人管財事件 20万円及び個人1件につき16,090円 ③管財事件(債権者破産申立事件及び本人申立事件) 負債総額 法人 自然人 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ドコモが野菜宅配会社を買収!?
タイトルに 買収!?と しましたが、 本当の事なのです。 野菜宅配の「らでぃっしゅぼーや」を買収。 今、なぜ、ドコモが? 野菜なのか? それは ドコモを通信会社というより 一つの巨大企業と考えた場合に 通信だけでは、成長は難しいため 新分野に出ざるを得ない。 そうなった場合、 資金力は十二分にあるためM&A戦略に...(続きを読む)
- 萩原 貞幸
- (経営コンサルタント/起業家)
小売業のフランチャイザーの自己破産
○ 小売業のフランチャイザーの自己破産 雑貨の小売業のビューズ社の佐藤社長は、会社と社長個人(会社の連帯保証人)の自己破産申立てを決心した。来月の月末の手形不渡りが出ることが予測できたのである。資金繰りに奔走したが、銀行からの借り入れもできず、追い貸しも受けられない状況だった。 破産申立ての予定日をXデーと決め、手形不渡りの出る前日とした。Xデーまでは1か月近くあった。佐藤社長は、従業員の今...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面)
第2 中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面) 中小企業の事業承継には,以下の3つの側面が見られます。 1 支配的な株主変更としての側面 中小企業の経営者の多くは,自社株を保有し,支配的な株主となっています。そして会社の重要事項を決定する株主総会の決議は基本的に株式を多く持っている者により支配されます。そのため,後継者が従前の会社経営をそのまま引き継ぐためには,この自社株を引き継がな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金融機関についてのDESの特則
4 金融機関についてのDESの特則 (1) 銀行法 ① 銀行等による議決権の取得等の制限 銀行又はその子会社は,国内の会社の議決権については,合算して,その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権の5%の議決権の数をいいます。)を超える議決権を取得し,又は保有してはなりません(銀行法16条の3第1項)。 銀行又はその子会社が,担保権の実行による議決権の取得その他の内閣府令(銀行法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
子会社等のDESによる損失負担が寄附金に該当するか
(4) 子会社等のDESによる損失負担が寄附金(法人税法37条)に該当するか ① 寄附金とは 近年の経済環境の悪化を受けて,法人が経営危機に陥った子会社の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担,債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加していますが,これらの事案で,損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
旧商法下でのDESについて債権者側の税務の裁判例
(3)旧商法下でのDESについての税務の裁判例 また, 原告が,関連会社への債権の現物出資および同社への新株発行による同社に対する債務の株式への転化(DES)について混同による債務消滅益の計上漏れがあるなどとして,本件更正処分等を受けたことから,その取消を求めた事案で,平成13年商法改正前において,株式会社の債務を株式に直接転換してDESを直接実現する制度が存在しない以上,株式会社の債務を株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱
(2) DESの債権者側の税務上の取扱 DESの課税関係は次のとおり整理できます。例として,10億円の債権が,時価3億円の株式と評価される場合を例に,債権者側の税務処理は次のようになります。 ① 子会社に対して100%の支配関係があるなど,適格現物出資の要件が存する場合なら,債権の簿価が承継され,株式の簿価は10億円になります(法人税法施行令119条1項7号)。 ②支配関係にある子会社等への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債権者側の税務上の取扱い(株式の税務上の時価)
3.債権者側の損金算入の留意点 (1)DESに伴い交付された株式の税務上の時価 ① 適格現物出資の場合 適格現物出資に該当する場合には,「適格現物出資により交付を受けた被現物出資法人の株式 当該適格現物出資の直前の移転資産(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該適格現物出資により当該被現物出資法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
DESの債務者側の税務上の取扱
2 DESの債務者側の税務上の取扱 (1) 100%グループ内の法人間の支援に関する平成22年法人税法改正 法人がその子会社等の解散,再建等に伴い,当該子会社等のために損失負担等をした場合において,そのことについて相当な理由があるときは,その損失負担等により供与する経済的利益は寄附金に該当しないと取り扱われています(法人税法基本通達9-4-1)が,平成22年改正は,寄附金の概念を変更す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式公開(IPO)
事業承継と株式公開(IPO) 1 株式公開とは、未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において不特定多数の株主により所有され、株式市場において自由に売買が行われることを可能にすることです。株式を(公募や売出しによって)新規に公開することから新規公開、IPO(Initial Public Offering)とも呼ばれます。 かつて、東京などの証券取引所に公開することを上場と呼び、日本証券業協会の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の延納
第6章 延納 第1 延納の要件 相続税は、納付すべき税額を、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に一括で納付するのが原則です。しかし、一括納付をするのに十分な金銭がない場合、以下の延納の届出が認められるための要件を充たすことによって、相続税の延納をすることができます。後継者たる相続人に納税資金が十分でなく一括納付できない場合に有用です(相続税法38条)。 (ⅰ)相続税額が10万円を超え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における生命保険の利用
第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用 事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の納税資金の確保(序)
第7部 事業承継と相続税の納税資金の確保 第1章 総論 後継者が経営権を保持するためには、相続によって自社株の過半数または3分の2以上を取得する方法があります。 しかし、後継者の納税資金が十分でない場合には、自社株の相続税が支払えず事業の承継が滞ることになります。相続税を手持ちの現金・預金で支払うことができることが理想的ですが、節税だけでなく納税資金対策も計画的に進めておくべきでしょう。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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