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年金分割・財産分与 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信

年金分割・財産分与 に関する コラム 一覧

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「財産分与」で適正な金額にするには何が必要?

「財産分与」は、不動産、株式、預貯金など広い範囲にわたり、夫婦の結婚期間が長い場合には金額が大きくなることがあるので、夫婦いずれにとっても大きな影響を与えます。 「財産分与」は、財産を的確に把握し、その評価をすることから始まります。 不動産の評価のほか、経営者、医療法人の医師などの場合は、所有している株式や出資持分の評価などが必要となります。 また、場合によっては、住宅ローンが残った不動産の...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:43

財産分与に税金はかかるの?

財産分与の額が、夫婦が協力して形成した婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税はかかりません。 但し、不動産を財産分与した場合で利益が出た場合には、所得税法にいう資産の譲渡に当たるとして、譲渡所得税がかかる場合があります。 また、株式、ゴルフの会員権等を譲渡した場合にも同様に課税される場合があります。財産分与で損をしないために、知っておきたいことは...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:38

財産分与を決めるための手続は?

合意による場合 夫婦はあらかじめ財産分与の話合いをして離婚と同時に協議を成立させることもできますし、離婚後に財産分与だけ協議することもできます。 当事者が合意に至った場合は、合意した内容に従い財産分与を行います。 調停・審判による場合 財産分与について、話合いができない場合又は話合いがまとまらない場合には、相手方の住所地又は当事者間で合意した家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 ...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:27

財産分与を請求できる期間は?

財産分与は、離婚後も請求することができます。 但し、財産分与は、離婚後2年を経過したときは請求することができなくなりますので注意が必要です。 できれば離婚前に財産分与を決めておきましょう。財産分与で損をしないために、知っておきたいことはこちら!(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:26

財産分与で知っておきたいこと(分与の割合は?)

分与の割合は? 分与の割合については、実務上、分与の対象となる財産につき、夫婦各自の財産形成、維持への寄与度によって決定します。 すなわち、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まります。 専業主婦の割合については、従来は3割から4割程度に評価されることがありましたが、次第に家事労働を高く評価するようになってきており、近時は専業主婦であっても原則として5割とすることが多くなっています...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:23

財産分与で知っておきたいこと(分与の対象は?)

夫婦で購入した自宅、貯めてきた貯金、掛け金を支払ってきた保険はどうなるのでしょうか。 これが「財産分与」のお話です。 離婚する際、財産分与は大きな問題となることが多いです。 とても大事な問題ですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。 財産分与とは? 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に夫婦双方の協力で形成した財産を分けることをいいます。 主な資産としては、自宅などの不動...(続きを読む

中西 優一郎
中西 優一郎
(弁護士)
公開日時:2016/11/18 10:19

財産分与と不動産

財産分与と不動産     例えば、夫が不動産の単独名義となっている場合には、アンダーローンの場合、売却して、売買代金から諸経費を差し引いて、妻に分与すれば簡潔な処理になります。 不動産を売却しない場合、手持ちの現預金から分与分の金銭を支払えば、解決します。 手持ちの現預金がない場合、夫が銀行から新規のローンを借り入れできれば問題がありません。 しかし、ローンを組めない場合、どうすべか。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/03/20 08:52

将来の退職金と財産分与

  東京家平22.6.23(審) 家裁月報63-2 <判示事項> 将来の退職金が財産分与の対象となるとされた事例 <裁判要旨> 相手方(元夫)が勤続30年超の勤務先を退職すれば支給を受ける蓋然性の高い退職金は、財産分与の対象となる夫婦の共有財産に当たるところ、本件における一切の事情を考慮すれば、相手方に対し、申立人(元妻)への財産分与として、相手方が別居直前に勤務先を自己都合退職した場...(続きを読む

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
公開日時:2011/02/21 12:37

財産分与の基準 - 夫婦で共働きの場合

 ご夫婦で共働きの場合でも、離婚時の財産分与では、妻は夫に対して、原則として2分の1を請求できます。  家庭裁判所の調停でも、夫婦平等の見地からみて、この基準が定着しています。  一般に、夫は正社員で、妻はパートだというご家庭の場合、夫の給料の方が高いのは当たり前ですが、妻がパートでしか働けないのは、家事・育児をしなければならないからであって、また女性の平均賃金の低さからみても、「妻の方が夫より...(続きを読む

山本 真吾
山本 真吾
(行政書士)
公開日時:2010/09/27 16:03

財産分与の基準 - 夫婦で自営業を営んでいた場合

 例えば個人事業主として事業をしている夫のもとで、専従者として妻が働いていたような場合は、離婚時には原則として夫婦で築いた財産の2分の1を財産分与として妻が取得できます。  こういった場合、夫婦2人で事業をしてきて、財産形成に対して夫婦のどちらの貢献度が高いかが特定できない場合がありますが、その場合にも、原則通り2分の1というルールが適用されます。  また、夫婦で、事業に対しての貢献度が同じく...(続きを読む

山本 真吾
山本 真吾
(行政書士)
公開日時:2010/08/25 15:42

財産分与の基準 - 専業主婦の場合

結婚してから、ずっと専業主婦だったという場合でも、原則として夫婦で築いた財産の2分の1がもらえます。 結婚後、夫婦で築いた財産は、その名義が夫、妻のどちらになっていても、その財産を形成することに専業主婦である奥様も貢献しているわけですから、2分の1を請求できます。 これは、民法上に「2分の1」という基準があるわけではありませんが、過去の裁判例から、2分の1の基準は定着しています。 財産分与を...(続きを読む

山本 真吾
山本 真吾
(行政書士)
公開日時:2010/08/23 12:01

財産分与の定義

「財産分与」とは、夫婦が結婚生活中(婚姻期間中)に協力して取得した財産を、離婚する際、または離婚後に分けることです。 生活力が低い者への扶養料の支払いの意味も持ちます。  財産分与として分ける金銭やその他の財産は、慰謝料とは違いますので、離婚の原因が夫婦のどちらにあるかは問いません。つまり、離婚の原因を作った者からの請求も認められます。  夫(妻)が金銭をいくらもらって、物はどれをもらうなどの...(続きを読む

山本 真吾
山本 真吾
(行政書士)
公開日時:2010/08/23 11:54

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