遺産相続 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (10ページ目)
遺産相続 に関する コラム 一覧
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相続税の申告漏れ調査
相続税の申告漏れ調査が厳しくなってきています。 リーマンショック以来、資産価格が一段と低迷したことが理由で、 不動産等の資産譲渡案件は、ずっと減少傾向にあります。 このことにより、譲渡所得関連の調査対象が減っている一方で、 相続税に関連する調査が増えてきております。 相続税の調査は、国税局の資産管理部門が行うのですが、 要するに、彼らの仕事が減った分を穴埋めするために、 相続税関...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
相続税の土地評価 その1~ひとつの土地にいくつも時価がある?
無道路地評価・その2~不動産鑑定士はこう評価する~
契約の効果はどこまで及ぶ?
生ユッケ肉が契約段階で生で食べれる、食べれない。契約2ヶ月前のメールでのやり取りでは加熱用だった、業界の安全流通の基準が無い、などで件の食中毒問題。 はい、契約書を作成するにあたって、急に契約条項が出来上がる訳ではなく、双方の口約束や、協議、草案の作成等を経て一枚の完全なる契約書が作られるのがベストです。 英米契約書ではよく見られるのですが、「完全合意条項」つまりは契約書に記載されていない一切...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (行政書士)
- 職種:
- マネー
- ファイナンシャルプランナー
和紙×墨のチカラ
大学生の頃は、和紙などに毛筆で「~候」等と記述されている古文書の解読の為に崩し字辞典で調べていました。 和紙に墨で書かれていた文書が現代にまで残っているのは和紙と墨が非常に耐久性が高いんです。 現代でも契約書等の重要な書面は長期に保存する事を前提にするなら、プリンターでインクでの印刷だとすぐにインクが劣化して文字が読めない、ホッチキスで留めた箇所は錆びて、紙面まで汚染し、プリンター用紙は黄色く...(続きを読む)
- 新谷 義雄
- (行政書士)
- 職種:
- マネー
- ファイナンシャルプランナー
無道路地評価・その1~実態にそぐわない路線価評価~
お宝発見で減額!?~埋蔵文化財包蔵地の評価~
還付実例(2) ~隣のクレーマー~
還付実例(1) ~見上げれば高圧線~
明治初期の地租は3%
不動産鑑定は国の税収を支える為の土地価格の根拠、金融機関の担保評価 公共用地の補償、等を目的に始まっています。 そこで今回は農地の税金や評価方法について紹介します。 明治時代に地租改正が行われました。これは幕藩体制では米の取れ高に応じて 年貢として上納されていたのを金納に改めた。 地租は法定地価の3%と設定されました。 この法定地価はどのように算出するかというと 粗収益(単位当りの米収穫...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
道路(特に但し書き道路)
道路と一口にいっても日本における法律では2通りあります。 道路法上の道路と建築基準法上の道路です。 道路法上の道路とは高速道・一般国道・都道府県道・市町村道の4種類です。 建築基準法上の道路は42条1項1号(道路法上にいう道路) 42条1項2号(都市計画法・土地区画整理法等に基づいて作られた道路:俗に開発道路) 42条1項3号(建築基準法施行時に既にあった道路で現に一般の通行の用に供して...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
市街化調整区域(構造的理解)
皆様方が以外と知らない市街化調整区域の実態を出来るだけ分かりやすく書きます。 定義;市街化調整区域とは市街化を抑制する区域で、都市計画法上で、ほぼ対立する概念として市街化区域がありますが、これはおおむね10年以内に市街化を促進する区域であります。 ちなみに都市計画法では都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域と非線引き区域(正式には区域区分が定められていない都市計画区域)があります。 ...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
相続放棄とゼロ財産相続
相続放棄をする人が平成21年には過去最高の156,419件に上っています。 ちなみに相続税を納めた人が約14万人ですから、課税した人より放棄した人の方が多い訳です。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てが必要です。 受理されれば、はじめから相続人でなかったことになります。親の借金を背負わなくても良くなります。 間違いやすいのが事実上の相続放棄と言われて相続分皆無証明書と 遺産分割協議書に自分...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
敷引き特約判決
2011年3月24日に敷引特約に関する最高裁判決が出ました。 まずは概要を朝日新聞の記事の抜粋でご覧ください。 賃貸住宅の敷金(保証金)を返す際、修繕費として一定額を差し引くと定めた契約条項(敷引〈しきびき〉特約)は消費者契約法に反するか――。この点をめぐって家主と借り手が争っていた訴訟で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は24日、「不当に高額でなければ特約は有効」とする判決を言い渡した。...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
- 職種:
- 建築・不動産
- 不動産コンサルタント
相続税の土地評価額の話
相続税もセカンド・オピニオンの時代~問われる税理士のモラル~
18年間で1,500件以上の実績が語る意味
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