遺産相続全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信
-
全コンテンツ
表示 -
専門家
(29件) -
サービス
(10件) -
Q&A
絞込対象外 -
コラム
(283件) -
写真
(6件)
遺産相続全般 に関する コラム 一覧
- 表示順序:
- 新着順
- 閲覧数の多い順
283件中 1~50 件目 RSS
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
【ニュースリリース】フジ総合税理士法人との業務提携
地価評価には4種類ありますが、その内容は?
土地の価格には何種類もの価格がありますが、固定資産税、相続税や土地収納価格などは公示価格を基準として組み立てられています。 しかし、通常の取引価格は需要と供給の上で決められています。公的価格を纏めると次のようになります。 1.公示価格 所轄 国土交通省 評価時点 毎年1月1日 公示時期 3月頃 評価目的 ・一般土地取引の指標 ...(続きを読む)
- 小林 治行
- (ファイナンシャルプランナー)
名義を変えれば、贈与税の心配ナシ!
いつも楽しみに拝見しております。 前回(9月19日)の贈与税に関するコラムで、 保険は相談者の名義になっているということですが、 お答えにある「名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました」 というのは、何の名義を誰の名義にかえるのでしょうか? よくわからなかったので、 捕捉でもして頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。 前回...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
●相続税がかかる人は日本でどれ位いるのか?
●相続税がかかる人は日本でどれ位いるのか? こんにちは お金を増やすマネードクター浅見です。 相続税を納める人は日本でどれくらいいると思いますか? なんと!! 毎年、亡くなられた方の4~5%なんです。 意外に思われたかもしれませんね。 それは、相続税には基礎控除額が設定されているからです。 なので、相続財産が5,000万円以下の場合には相続税は発...(続きを読む)
- 浅見 浩
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続】5/15・18 相続セミナー「よくある相続トラブル事例と相続税基礎知識」
23ヶ月で49,500部『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が23ヶ月で16刷の49,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 生活協同組合を販路として作られたものなので、コープ生協さんのお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄せしてくださるか、...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税・贈与税の基礎知識
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修講座を行ってきました|東京都内
「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」講座を、東京都内のビジネス教育出版社で14:00~17:00までの3時間行ってきました。(2014年9月18日) 午前中が悪質商法の対策と手口でしたが、午後は別のテーマで引き続きです。 配偶者が亡くなると、家族には行わなければならないことが多くあります。 葬儀、納骨・供養、相続手続き、遺品整理などがそうです。 これらは急いで...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
事業承継 ~自社株式の特例措置~
相続人がご兄弟のみで、興味深いお話 (2)
同じ金額の財産を相続しても税額が違うの!?
日本の相続税は変わった税制です 日本の相続税は、諸外国の相続税とくらべると変わった税制です。 同じく1,000万円を相続しても税額が違う! 仮にお父さんが亡くなられて、あなたが相続する財産が1,000万円だとします。 ここで、(ア)相続する財産の「総額が10億円」でそのうち1,000万円を相続する場合と、(イ)「総額が2億円」でそのうち1,000万円を相続する場合を考えて...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
アパートを借金ごと私に譲ると言うのですが・・・
いつもメールマガジンを拝読しております。 とても勉強になります。ありがとうございます。 ひとつわからないことがあるので、質問させてください。 父がアパートを所有していますが (アパート経営で、本人の住居は別です)、 まだローンの返済中です。 あと10年ほど返済期間があり、額は1500万円ほどです。 そのアパートを借金ごと私に譲ると言うのですが、 こ...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
相続発生時の相続人の法定相続分は
ご両親、配偶者がお亡くなりになられた場合の、法で定めた相続分を表に載せました。 法定相続分とは、相続人が被相続人(亡くなられた方)から承継(相続を受ける)する相続分です。 配偶者は、必ず相続人になると民法890条に規定されていますが、この場合の配偶者相続人とは相続開始の時に被相続人と正式な婚姻関係に有る者になります。従って、内縁関係に有る方、既に離婚した方は相続人になれません。(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
単純承認について、納期があります
単純承認とは、 被相続人(お亡くなりになられた方)の権利・義務を無制限(一切合財)に承継することを言います。 従いまして、被相続人が債務超過の場合には、その債務超過分を相続人が自分の財産を使って弁済しなければなりません。 注意しなければ為らないことは、相続の開始を知った日(通常は亡くなった日)から3ヶ月以内に 単純承認するか、限定承認するか、放棄をするのかを選択しなけれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
被相続人が債務超過の際は限定承認を検討ください
被相続人(亡くなった方)の負債額が、財産の額を上回る場合があります。この場合に使えるのが限定承認という方法です。 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを言います。 平べったく言いますと、遺された財産の額まで弁済に廻し、それ以上のものは支払いませんと言うことになります。 従いまして、相続人は、被相続...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続を受けたくない場合は相続の放棄をしてください
被相続人の借入金が解らず、相続を受けるには極めてリスクが大きい。何かの理由があり、被相続人のものは全て欲しくない、等々様々な要因で亡くなられた方の権利義務の承継を拒否する場合に、相続の放棄を行います。 相続の放棄をする場合は、やはり相続の開始が有った事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。放棄は限定承認とは異なり、各相続人が夫々の立場で単独で...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
代襲相続と代襲相続分について
代襲相続人の相続分を代襲相続分と言います。 代襲相続人とは、例えば、祖父が亡くなり、息子が既に死亡していてお孫さんが遺されていた場合、このお孫さんが息子さんに代わって相続人になることを指します。 この場合、代襲相続分の全体は、被代襲者(前述の例では息子さん。相続開始以前に死亡している者または、民法に定める欠格事由若しくは排除規定によりり相続権を失った者)が相続するはずで有った相...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
子ども名義の貯金は、贈与税の対象?!
こんにちは。 いつも楽しくメールマガジンを拝見しております。 東京都に住む41歳の共働き夫婦の妻です。 子供は14歳と3歳の二人です。 8年ほど前に購入したマンションのローンも繰り上げ返済で完済し、 一段落したところです。 これから子供たちの教育費も多くかかることが予想されますが、 あれば消えてなくなるお金のこと、 今のうちから子供に少しずつでも 資産を...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
母から受け取った300万―贈与税はどうなる?
こんにちわ! いつもメルマガが届くのを楽しみにしております。 さて、ここぞとばかり!ご質問があるのですが 昨年、母親から私名義で掛けていた郵便局の保険が満期になったので そっくりそのまま受け取りました。 300万ちょっとの、私にとってはかなりの大金。 これって贈与税はかかってくるのですよね? だとしたらどのように申告すればよいのでしょうか? ちな...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
社会保険料は払う必要あり?
いつもメルマガで楽しく勉強させていただいています。 以前にも同じような質問があったかもしれないのですが、 その時は自分には余り関係ない話と思い忘れてしまったので、 できれば改めて教えて頂きたくメールしました。 この4月から派遣で仕事を始めました。 やはり配偶者控除内が良いですね? ということで仕事をしています。 配偶者控除と配偶者特別控除については分かって...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
相続での寄与分制度について
寄与分制度とは 共同相続人の中に、相続財産を維持・増加する上で特別に寄与したものがいる場合に、その相続人は遺産分割の際に他の相続人に優先して遺産から寄与分を受けることが出来るとされています。 例えば、お父様の家業を手伝った、お父様の資産増加に役立つ支援・活動などの実績があることが必要になります。 単に、ご両親と同居していたことだけでは寄与分とは捉えられません。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
直系尊属の範囲について
直系尊属はどの範囲についてご質問がありお答えしました。 直系尊属とは、直系(血統が直線的に繋がっていること)の尊属(自分より世代が上の者)で、且つ血族(血の繋がりがある)ものをいいます。 教科書等では祖父、祖母と書くことが多く、系統図も1本しか書いていないため誤解が生じていると思います。 ご夫婦を人単位と考えますと、二人の系統で直系尊属の方がいらっしゃいます。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後にむけた貯蓄方法。オススメは?
【 老後の貯蓄に関するご相談 】 こんにちは。 老後にむけた貯蓄方法について質問があります。 月に1万円、2万円程度ですが、少しづつ貯めたいと考えています。 今、36歳なのですが、老後の生活の足しになればと思います。 貯蓄する方法ですが、定期預金にするか、個人年金保険にするか 迷っています。投資はあまりやりたくありません・・。 金利の時代、賢い貯...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
一日でも遅く、退職日を設定した方がいい?
【 退職日に関するご相談 】 毎回勉強させていただき、ありがとうございます。 退職日についてお尋ね致します。 長年勤めた今の職場を退職し、 3月4日から転職先での勤務が決まりました。 その際、2月末日付けで退職するのと 3月3日付けで退職するのでは、 何か変わりはありますか? 有給消化の問題もありますので、 一日でも遅く退職日を設定した方...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
波平の財産を相続できるのは? フネを考える
超有名家族の相続について考えていきます。 相続の流れというのは一般的には相続する人を調べ、相続する財産を調べ、その財産をどう分けるかを決めて、手続きを行っていきます。 相続人の調査は相続の第1歩です。 縁起でもないが、磯野波平が亡くなったと想定し、誰が相続できる人で誰ができないかを考えていきたいと思います。 フネを考える フネさんは波平の財産を相続できます。妻は配偶者と言われ...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
波平の財産を相続できるのは? 3人の子供を考える
サザエ(長女) サザエさんは相続できます。 サザエは波平の実子(実の子供)である為、相続人になります。サザエはマスオと結婚して名字がフグタになっていることや同居して家事を行っていること、第1子であることなどは相続の時に影響はありません。 法定相続分は6分の1です。 カツオ(長男) カツオ君は相続できます。 カツオは長男で磯野家の跡継ぎ的な存在ですが、相続の時、長男だから多く相続...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
3 波平の財産を相続できるのは? タラちゃんを考える。
タラちゃん 波平の孫 タラちゃんは波平の子供であるサザエの子供です。基本的に波平の財産を相続できません。 しかし、タラちゃんが波平の財産を貰える場合があります。それは以下の4つの場合が考えられます。 1 波平よりサザエが先に亡くなった場合。 代襲相続といって孫であるタラちゃんが相続人になります。 2 タラちゃんが波平の養子になった場合。 孫であるタラちゃ...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
4 波平の財産を相続できる人は? マスオ、ノリスケを考える
マスオ サザエの夫、波平の義理息子 マスオは波平の財産を相続することはできません。波平の実子ではない為です。 マスオが波平の財産を相続する場合は以下のパターンが考えられます。 1 マスオへ財産をあげる旨の遺言書がある場合。 波平が諸事情を加味してマスオに財産がいくような遺言書を書くことは想定できます。そういう場合、マスオは財産を相続します。 2 マスオが波平と養子...(続きを読む)
- 岩田 佑介
- (不動産コンサルタント)
相続に関する豆知識 第4回
今回は、「配偶者の税額軽減」について、 お伝えしたいと思います。 この制度は、相続人の各人ごとの相続税が計算された後、 配偶者の方だけはこの制度の適用を受けることができるものです。 この制度がある理由としては、 配偶者は「亡くなった方の財産形成や維持に貢献したであろう」、 という考え方のもと、収めるべき税金の額から、 ストレートに控除され、大幅に相続税を軽減してくれていま...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
283件中 1~50 件目