遺産相続全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)
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遺産相続全般 に関する コラム 一覧
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今日からスタートです…2015年
賢い生前贈与と相続1・2月無料セミナー のご案内
11月下旬 書籍が発売されます。カバーできました。
11月下旬 書籍が発売されます。カバーできました。
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修講座を行ってきました|東京都内
「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」講座を、東京都内のビジネス教育出版社で14:00~17:00までの3時間行ってきました。(2014年9月18日) 午前中が悪質商法の対策と手口でしたが、午後は別のテーマで引き続きです。 配偶者が亡くなると、家族には行わなければならないことが多くあります。 葬儀、納骨・供養、相続手続き、遺品整理などがそうです。 これらは急いで...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税・贈与税の基礎知識
相続手続講座~もしも配偶者が亡くなったときにやるべきことセミナー|埼玉県朝霞市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年4月19日の午前中に、埼玉県朝霞市にある不動産会社さんで、「相続手続講座~もしも配偶者が亡くなったときにやるべきこと」のセミナー講師を90分行ってきました。 老後準備、エンディングノート、遺言書、成年後見など、何度かこちらでお客様向けの講座をさせてもらっていますが、今回は死亡した後のことについてのお話です。 相続手続きなんて、手続き...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
知って安心!相続と遺言セミナーの講演講師を行ってきました|東京都江戸川区
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年3月23日、東京都江戸川区のタワーホール船堀で、終活業者主催の「知って安心!相続と遺言」セミナの講演を行ってきました。 前回は東京都の中野駅前で行いましたが、あいにくの大雪の後だったので当日の人数はグッと減ってしまいましたが、今回は多くの方が受講していました。申し込みが定員を上回ったため、急遽広いお部屋に変更とのことでした。 遺言書につ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が亡くなったときにやるべきことの研修セミナーを終えて|東京都
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年3月5日の午後、東京都内の出版社でFP向け研修セミナー「配偶者が亡くなったときにやるべきこと」を180分行ってきました。 大切な家族が亡くなったときは、悲しみの中、さまざまなことを進めていかなければなりません。 葬儀、納骨、法要、財産調査、遺産分割、相続手続き、遺品整理・・・など、1年以内に集中しています。 期限がある手続きは、その期限ま...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が亡くなったときになるべきことセミナーを終えて|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年3月5日(水)に東京都内にあるFP教育研修機関にて、「配偶者が亡くなったときになるべきこと」セミナーを午後3時間行ってきました。 2014年2月23日(日)に行ったばかりだったのですが、今回は平日開催です。 前回と同じ話しですが、そのときの受講者の様子や自分の調子によって、内容が少し変わります。 レジュメに載っているものはそ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
配偶者が亡くなったときになるべきことセミナーを終えて|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月23日(日)に東京都内にあるビジネス教育出版社にて、「配偶者が亡くなったときになるべきこと」セミナーを午後3時間行ってきました。 ファイナンシャルプランナー(FP)の継続研修セミナーのため、参加者はFPばかりです。 午前中の「悪質商法の手口と対策」セミナーから引き続き参加の方もいましたが、午前中よりも午後の方が人数が少し多かっ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
23ヶ月で49,500部『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が23ヶ月で16刷の49,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 生活協同組合を販路として作られたものなので、コープ生協さんのお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄せしてくださるか、...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続のプロに聞く!知って安心 相続と遺言セミナー講師を行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月15日(土)に葬祭業者からの依頼で、「相続のプロに聞く!知って安心 相続と遺言」セミナーを都内でお客様向けに120分行ってきました。 申し込みが予想以上に多かったそうですが、当日はあいにく雪の影響で足下が悪かったこともあり、20人程度となってしまいました。 それでも、このセミナーのためにわざわざお越しいただいたのですから、ありがたいこ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など のセミナー講師を終えて|千葉県野田市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月13日に、千葉県野田市で、「今から始める老後の準備~成年後見・相続と遺言など」のセミナー講師を90分行ってきました。 野田市が主催で、柏人権擁護委員協議会野田部会が協賛のセミナーでしたが、野田市民の方80人位の人がお越しいただき、会場の後ろはイスのみという状況で、みなさんの関心の高さが伺えました。 いつもは老後の準備の全体像をお...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
大まかな相続時の基本プロセス(手順)
書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』が22ヶ月で47,500部
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が22ヶ月で15刷の47,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』発売21か月で44,500部に
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2012年3月に発売された書籍『配偶者が亡くなったときにやるべきこと 』(PHP研究所)が21ヶ月で14刷の44,500部になりました。 実はこの本、書店には置いていないのです。 ある大手企業を販路として作られたものなので、その企業のお客様はチラシなどを見て注文することができますが、そのほかの業界の方たちやセミナーの受講者などは、わざわざ取り寄...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続手続きセミナー講師を行ってきました|茨城県那珂郡東海村
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2011年11月13日(水)東海村社会福祉協議会主催で、茨城県那珂郡東海村内在住および在勤者向けの、セカンドライフ応援講座(2回中2回目)を行ってきました。 第1回目は「遺言書作成」で、今回の第2回目は「相続手続き」です。 家族の誰かが死亡すると、葬儀や納骨などの供養だけではなく、本人が死亡するまでに発生した支払いをしたり、残った財産を分けたり...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点講座を終えて|神奈川県金沢区
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 神奈川県の八景島にある関東学院大学で120分、エンディングノートの書き方─知っておきたい事前知識と注意点の講座を担当してきました。 6回講座の内の第3回目を担当です。 その他の講座は、ライフプランや不動産、金融、税金、相続などそれぞれ担当の先生が得意としている分野をお話する生涯学習講座です。 受講者の人数はそう多くありませんでしたが、受講者の方とお話...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
あなたの相続は大丈夫?相続税の制度変更は、近いですよ!
遺産を「遺贈」する、と「相続させる」では大きく違います。
遺言で遺産を譲与する際「遺贈」か「相続させる」かで違いがあります。 「遺贈」とは、民法第964条に明確に記されている。(包括又は特定の名義で 、その財産の全部または一部を処分することができる。) ***遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈 者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効で はなく、遺留分を侵害された者からの請求...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
せっかく遺言を書いたのに、受遺者が先に逝っちゃった。!!
平成23年2月22日最高裁判決より Aは平成5年2月17日に、”Aの子供である、Bに全額相続させる”との公正証書遺言書を作成。仮に、Aが亡くなった場合相続人は、配偶者・B・Cの3人。 ところが、Bが平成18年6月21日に突然亡くなってしまった。 また、あとを追うようにAも同年9月23日亡くなった。 Bの子供(孫)たちが遺言が自分たちに代襲されるはずだとして訴訟。 このようなケースで、Aが作成し...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続】5/15・18 相続セミナー「よくある相続トラブル事例と相続税基礎知識」
4月27日(土) 大府市での無料相続相談会
私も所属しておりますところの、 「NPO法人相続おたすけネットワーク」では、 4月27日(土)に大府市勤労文化会館にて、 無料の相続相談会を開催いたします。 当初は「午後の部」だけでしたが、 「午後の部」が満員になりましたため、 「午前の部」も開催いたすこととなりました。 当日は、弁護士、司法書士、税理士、 不動産鑑定士、行政書士、 土地家屋調査士、社会保険労務士が、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続12>拡充される「小規模宅地等の評価減の特例」
今回は、2014年1月からと、 2015年1月から拡充されそうな 「小規模宅地等の評価減の特例」の 改正について、お伝えしたいと思います。 以前にも、自宅などの居住用の宅地を相続した場合に、 評価が下がる特例について お伝えしました。 これはどのようなものかといいますと、 現行では「240㎡までは宅地の評価が 80%減額される」というものです。 なお、この特例...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
【ニュースリリース】フジ総合税理士法人との業務提携
非嫡出子の相続半分の見直し
◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子) と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定して います。 本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの 論争がありました。最高裁...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続11>引き下げられる「相続税の基礎控除」
今回は、2015年1月から適用されそうな 「相続税の基礎控除の引き下げ」について お伝えしたいと思います。 現在の基礎控除の計算は、 基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) となっています。 これが、 基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) となります。 結果として4割も引き下げられることになります。 配偶者、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
春日井市での無料相続相談会
昨日は、春日井市において 「NPO法人相続おたすけネットワーク」の 無料相続相談会を開催いたしました。 当初は「午後の部」のみでしたが、 多数のお申込みをいただき、 「午前の部」も開催することにしましたところ、 「午前の部」も多くのお申込みをいただき、 1日を通して大勢の皆さまのご相談を 承ることができました。 誠にありがとうございました。 3月は23日(土)に ...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
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