民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (27ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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相続問題についてご相談ください。
当事務所では相続問題において、すでに紛争になっている場合の遺産分割協議から、紛争予防のための遺言書作成まで幅広く対応しております。 相続問題は、相続人間で感情的対立が発生しやすく当事者同士の話合いでは解決が困難なケースが多いといえます。このような場合、お客様のお話をよく聞いて、共に対応策を考えることが重要になります。当事務所ではお客様の話をよく聞き、気持ちをよく理解して、お客様の目線に立ってその...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
債権者が訴訟を起こしてきたらどうしたらいいの?
貸金業者等から借入をしてその支払い滞ると,貸金返還請求訴訟を提起される可能性があります。借金の支払いを滞れば,弁護士に債務整理を依頼していなくても訴訟を提起されるおそれがありますし,弁護士に任意整理を依頼すれば当該債権者については支払いをストップすることになりますので,訴えを提起されるおそれがあります。 任意整理の途中で貸金業者等から訴えを提起された場合は,弁護士が依頼者であるお客様に代理して裁...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
ブラックリストっていつ載るの?
ブラックリストとは,民間の信用情報機関が作成する個人の信用情報を記載したデータベースのことをいいます。債務整理をするために弁護士が代理人として介入する場合等において,このブラックリストに当該情報が登録されます。このブラックリストに登録されると,一定の期間、借金をしたり,ローンを組んだり,クレジットカードを作ったり,連帯保証をしたり等ができなくなるおそれがあります。金融機関等が貸付け等を行う際に与信...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
任意整理のデメリット(まとめ)
・信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、一定の期間、借金やローンを組むことが出来なくなるおそれがあります。 ・借入開始時から適法な利率で借入している場合は、借金の減額は困難です。(ただし,借金を一括で返済する場合は減額されることがあります。)この場合、借金を分割して払って いく交渉をすることになります。 ・債権者が訴訟を提起したり、判決を取得して給与等を差し押さえする危険があります...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
過払金放棄の和解を貸金業者等としてしまったが、その後に過払金返還請求はできるか。
貸金業者等の中には、引き直し計算をすれば過払金が発生するにもかかわらず残債務を請求しつづけ、途中で当該残債務を放棄する代わりにお客様との間でお互いに債権債務関係なしの和解(あるいは過払金の返還請求をしないという和解)を結ぼうとするケースがあります。これは貸金業者等が後にお客様から過払金の返還請求をされることを防ぐために行っていると考えられます。 貸金業者等との間で一旦和解契約すると、現実には過払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」(研修)を受講しました。
講座名 「よくわかる最新重要判例解説(民事・商事・民事訴訟法)」 研修実施日 2013年3月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 {講師] 田中豊(東京弁護士会,元裁判官・最高裁判所調査官) 近時,書籍やデータベースを通じての判例の入手は容易になりましたが,弁護士としては,その判例の争点や位置付け等につき十分整理して理解しておくことが必要です。 この研修では,平成23年,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取引履歴について一部しか提出していない場合、どのように過払金を算出するか。
貸金業者等によっては、古い取引履歴について破棄している場合があります。この場合、取引履歴の破棄した部分について貸金業者等は提出してきません。古い取引履歴が存在するか否かで過払金額に大きな違いが出る場合があります。すなわち、古い取引履歴が存在してその間も含めて引き直し計算をすると、古い取引履歴がない場合と比較して過払金の額が多額になることが多いといえます。この場合、貸金業者は古い取引履歴を破棄してい...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その13
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法について、著作権等管理事業法、ベルヌ条約、万国著作権条約、TRIP's協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を読みました。 これで、同書の著作権法の部分を読み終えました。 これからは、不正競争...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
取引に分断がある場合、(完済して再度取引を行った)どのような取引とみるか。
貸金業者等との取引の途中で一度借金をすべて完済し、貸し借りをしない空白期間が存在した後に再度同一の貸金業者等と取引を再開した場合、空白期間は無視して一連の取引が継続していたとみるか、空白期間を挟んで二個の取引があったとみるかが法律上の論点となります。なぜこれが貸金業者等と争いになるかというと、一連の取引があった考えた方が過払金の額が多額になることが多いからです。 具体的に事例を挙げて説明します。...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
第7 代表者個人の債務
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には、被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ、単純な金銭債務その他可分債務は、その相続分にしたがい分割され、相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても、単純な金銭債務のような可分債務は、分割承継され、各自その承継した範囲において、本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和3...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第8 物的担保の相続
第8 物的担保の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに、あるいは、個人保証とともに、自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては、第三者が担保を提供する場合には、同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合、会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても、個人資産が担保に入っている状態のままです。 そこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3 事業承継における後見制度の活用方法
第3 事業承継における後見制度の活用方法 現経営者は、判断能力が十分であるうちに、後継者と考えている者を受任者として任意後見契約を締結し、自身が考える事業承継方法を伝えておくということが考えられます。そうしておけば、万が一、自分が事業承継対策を行うことができなくなったとしても、後継者によって事業承継が行われるからです。 なお、会社法上の株主総会での議決権行使のような事項も、私見によれば...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
2 相続時精算課税(相続税法21の9)
2 相続時精算課税(相続税法21の9) 将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。 贈与される子供が相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与
第4 事業承継に利用できる特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 税率 控除額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3 相続税の申告・納付、その1
第3 相続税の申告・納付 1 申告・納付期限 相続税の申告手続は、相続または遺贈により取得した財産について納付すべき相続税額が算出される場合において、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書(課税価格、納付すべき相続税額その他所定の事項を記載)を被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出しなければなりません(相続税法27条1項)。これに対して、相続税額...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2 株式の評価方法の適用判定
第2 株式の評価方法の適用判定 1 判定方法 (1)同族株主かどうか 相続等により株式を取得する者が、その会社の同族株主かどうかを確認します。 同族株主がいる会社の同族株主は、原則として原則的評価方式が採用されます。もっとも、取得した議決権割合が5%未満で、株主のなかに中心的な株主がいても、株式取得者が中心的な同族株主や役員でない場合には、特例的評価方式が採用されます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
非上場株式の相続税法での評価
4 取引相場のない株式の評価上の区分 取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」といいます)が次の表の大会社、中会社または小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価します。 業種 従業員数と総資産額 取引金額 区分 すべての業種 100人以上 大会社 卸売業 50人超かつ20億...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 株式に関する税金、株式の評価
第2章 株式に関する税金 第1 株式等の評価 1 取得財産の価額の評価 相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式および株式に関する権利の価額は、それらの銘柄の異なるごとに、財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い、その1株または1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) (1)上場株...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継における株式の税金
第4 事業承継における株式の税金 1 株式譲渡 株式の譲渡がなされた場合には、譲渡所得課税の対象となります(所得税法33条1項)。譲渡所得課税の算定は、譲渡収入金額から、当該所得の基因となった資産の取得費、取得に要した負債の利子、その資産の譲渡に要した費用等を控除したものが譲渡益となり、この譲渡益に対して20%が課されます(所得税法33条3項) 以上のほか、次の特例があります。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第2章 事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は、委託者から受託者に移転し、受託者に帰属しますから、委託者の債権者は、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方、受託者の債権者も、信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして、信託財産は受託者から独立していますから、受託者に倒産手続が開始された場合...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言信託と遺言代用信託の違い
遺言信託と遺言代用信託の違い (ⅰ)遺言信託 遺言信託と呼ばれものには、2つのものがあります。 一つは、信託銀行が行っている、遺言の作成支援・保管・執行のことです。すなわち、遺言を行おうとする者に対して、その作成支援・保管をサポートし、遺言執行者として遺言内容の実現を図る業務を信託銀行が取り扱うものです。この遺言信託は、通常の遺言と異なる何か特別なことができるわけではあり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば、相続人間の共有状態となり、その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで、現経営者は、生前贈与、遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが、後継者の経営能力が未だ十分でない場合には、他の親族により会社の経営が実質的...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分の特例の合意の内容
2 適用範囲 遺留分に関する民法の特例の制度は、円滑な事業承継の実現を目的とするものですから、その限度で認められ、その適用範囲は、法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず、遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは、特例中小企業者です。 ここで、特例中小企業者とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
固定合意時の自社株評価をめぐる問題
固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は、当該合意の時における価額について、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士、税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業円滑化法4条1項2号括弧書)。なお、①旧代表者、②後継者、③業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第3章 中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには、株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし、中小企業経営者の個人資産に占める自社株式および事業用資産の比率は非常に高く、これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると、後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 電話...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には、以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分の放棄は、相続開始前であれば、家庭裁判所の許可(民法1043 条1項)を得て、相続開始後であれば、個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は、相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと、被相続人の圧力に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
10 遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であって、その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁、最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁、最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち、遺留分減殺請求権の行使により、遺贈または贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し、未...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
【コラム】 廃除事由と廃除基準 廃除事由には、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準についてですが、廃除制度の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)からすれば、相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されると考え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
過払金の利息はいつから発生するか。
お客様にとっては、過払金が発生してすぐに利息が発生すると考えた方が利息の額が多額になり、有利になります。逆に貸金業者等にとっては、少しでも遅い時期から過払利息が発生したと考える方が有利になります。 そこで、貸金業者等によっては、少しでも利息の額を少なくしたいことから、過払金返還請求訴訟の訴状送達の翌日から利息を付すべきである等と主張する場合があります。 しかし、裁判所は過払金発生の時から利息を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
2,446件中 1301~1350 件目