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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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限定承認をしようと思います。相続人は、私と妹の2人です。
限定承認とは、被相続人の財産と負債を差し引きして、財産が多い場合にだけ相続するというものです。この限定承認は、相続人が複数いるときは、当該相続人全員が共同してしなければなりません。すなわち、本件においてはご子息であるご本人と娘である妹さんが共同で限定承認する必要があります。妹さんが限定承認を拒否すると限定承認できないことになります。相続人は、限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
営業秘密に関する不正競争防止法の刑事訴訟法の特例
以下は、不正競争防止法の営業秘密に関する刑事訴訟法の特別規定である。 第6章 刑事訴訟手続の特例 (営業秘密の秘匿決定等) 第23条 裁判所は、第21条第1項の罪又は前条第1項(第21条第1項第1号、第2号及び第7号に係る部分に限る。)の罪に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該事件に係る営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄しようか迷っている間に3か月が経過してしまいました。この場合どうなりますか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。相続の限定承認又は相続の放棄をせずに3か月を経過した場合、単純承認をしたものとみなされます。 よって、本件においては、被相続人の財産と負債の過多にかかわらず、単純承認したものとみなされます。 (続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父が亡くなりましたが、相続を放棄しようかどうか迷っています。いつまでに決断しなければなりませんか。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。この間に被相続人の財産を調査して単純承認するか相続放棄するか否か判断することになります。 この3か月という期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。したがって、被相続人の財産調査に時間がかかるような事情があるとき等に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
家事調停が終了する場合
◎ 家事調停の終了 家事調停が終了する場合は、以下のとおりである。 ① 調停成立 ② 調停不成立 ③ 調停をしない場合 ④ 調停の申立ての取下げ ⑤ 合意に相当する審判 ⑥ 調停に代わる審判 ⑦ 当事者が死亡した場合 ただし、離婚・離縁について、上記⑤⑥の方法は取れない。 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停における事実の調査及び証拠調べ
第4款 事実の調査及び証拠調べ (事実の調査及び証拠調べ等) 第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない(家事事件手続法258条1項、56条1項)。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする(家事事件手続法258条1項、56条2項)。 (疎明) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事調停の手続の期日
家事調停の手続の期日 (事件の関係人の呼出し) 第51条 家庭裁判所は、家事調停の期日に事件の関係人を呼び出すことができる(家事事件手続法258条1項、51条1項)。 2 呼出しを受けた事件の関係人は、家事調停の期日に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させることができる(家事事件手続法258条1項、51条2項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法の要点
○家事事件手続法の要点 2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行された。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の拡充の規定が多く新設された。 ・旧家事審判法の甲類の事件は、家事事件手続法の別表第一、旧家事審判法の乙類の事件は、家事事件手続法の別表第二におおむね相当する。 ・子の意思を尊重するため、財産上の給付を求めるものを除き...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その17
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、不正競争防止法の技術的制限手段の回避等(2条1項10月、11月)、ドメイン不正取得等(2条1項12号)、品質等誤認惹起行為等(2条1項13号)、競争者信用誹謗行為(2条1項14号)、パリ条約代理人の不正使用等(2条...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私の父が亡くなりました。相続に関しどんな方法をとり得ますか。
相続人は原則として、3つの方法を取り得ます。 まず、相続を単純承認するという方法があります。相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。すなわち、相続人の財産だけでなく、負債も承継します。被相続人の財産の総額が負債の総額を上回っている場合に単純承認するのが一般的といえます。 次に、相続放棄という方法があります。相続そのものをしないということです。 被相...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
嫡出子(ちゃくしゅつし)・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは何ですか。
嫡出子とは、婚姻関係にある男女の間に生まれた子をいいます。 非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。 被嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1になります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続人が妻と子供2人の場合の遺産分配はどのような割合か。
配偶者と子が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者1/2、子1/2の割合になります。 本件においては、配偶者は1/2、子は2人いることから1/2を2人で分配するため、子は1/4ずつになります。 ちなみに、配偶者と直系尊属が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3になります。 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合は、それぞれの法定相続分は...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続Q&A 相続人になれる人を教えてください。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。 被相続人の子は、相続人になります(第一順位)。すなわち、配偶者と子がいれば、それらの両者が相続人になります。配偶者がおらず子がいる場合は、子が相続人になります。また、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき等によって、その相続権を失ったときは、その者の子(被相続人の直系卑属に限ります。)がこれを代襲して相続人となります。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
各種学校への消費者契約法の適用
各種学校への消費者契約法の適用 ・鍼灸学校 最判平成18年12月22日・裁判集民事 第222号721頁 いわゆる鍼灸学校の平成14年度の入学試験に合格し,当該鍼灸学校との間で,納付済みの授業料等を返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度の始まる前の平成14年3月27日ころに同契約を解除した場合において, (1)一般に鍼灸学校の入学試験の受験者において,他の鍼灸...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
大学等の入学在学契約への消費者契約法の適用
大学等の入学在学契約への消費者契約法の適用 ・大学等の学納金 ① 最判 平成18年11月27日・民集 第60巻9号3437頁、ジュリスト平成18年度重要判例解説79頁 [判示事項] 1 大学と当該大学の学生との間の在学契約の性質(無名契約) 2 大学の入学試験の合格者が納付する入学金の性質 3 大学と在学契約等を締結した者が当該在学契約等を任意に解除することの可否(解除肯定) 4...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
消費者契約法の借家契約への適用
消費者契約法の借家契約への適用 最高裁は、以下のとおり、敷引特約(関西地方で主にみられる)、更新料支払いの特約は、大幅に高額に過ぎる場合以外には、原則として、消費者契約法10条には違反せず有効としている。 ・借家 最判平成23年03月24日・民集 第65巻2号903頁、ジュリスト平成23年度重要判例解説64頁 1 消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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