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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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就業規則が作成されることになりましたが、従業員の許諾は必要ありませんか?
就業規則に作成にあたって従業員の許諾は不要です。ただし、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。そして、常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則を行政官庁に届け出なければなりませんが、行政官庁に就業規則を届け出る際に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則に最低限書かれていなければならない内容を教えてください。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。このとき当該就業規則には、次に掲げる事項を最低限盛り込まなければなりません。 ■ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ■ 賃金(臨時の賃金等を除く。以下同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q当社には就業規則がありません。就業規則がないことも許されるのでしょうか?
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用している場合、その使用者には就業規則の作成義務があります。さらに作成した就業規則を行政官庁に届け出る義務があります。 したがって、本件においては常時10人以上の労働者がいるのであれば就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。 これに対して、労働者が常時10人未満の場合は、使用者に就業規則の作成義務はありません。したがって、この場合は就業...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
ウェブサイトを「リニューアル」しました!
こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田武広です。 このたび、弊事務所のウェブサイトを「リニューアル」しました! ご参考までに、どうぞ♪ 吉田行政法務事務所 http://www.yoshidat.net/ (続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。 兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。 この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺贈とはなんですか?
遺贈とは、遺言によって相続財産の一部または全部を相続人以外の第三者に無償で与えることをいいます。 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合(例えば、「相続財産の3割」等)を示して与えることをいいます。 特定遺贈とは、相続財産の中の特定の財産(例えば、「●●所在の土地」、「▲▲の株式100株」等)を与えることをいいます。 遺贈を受ける人のことを、受...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者が複数人の場合、意思決定はどうなされるか?
遺言執行者が複数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。例えば、遺言者が遺言執行者をA、B、Cの3名指定したが、遺言の執行に関する意思決定を遺言執行者Aに委ねる内容を遺言に記載した場合、多数決ではなく遺言者の意思に従ってAが遺言執行の意思決定を行います。 ただし、この場合も各遺言執行者は、相続財産につき保存行為...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者は辞任することはできますか?
遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者を解任することはできますか?
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。利害関係人としては、相続人・受遺者等が考えられます。その他正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者の報酬はどのように定めますか?
遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めることができます。この場合はその内容に従います。 遺言に遺言執行者の報酬についての記載がない場合、相続人と遺言執行者との間の協議により決定します。協議が整わないときは、家庭裁判所が相続財産の状況、 その他の事情によって遺言執行者の報酬を決定します 。 遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われるため、遺言執行者の報酬も相続財産から支払われます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言執行者とは何ですか?
被相続人の死後に遺言内容を実現する手続を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人によって行われるケースもありますが、相続人間でトラブルの発生が予想される場合等には、遺言執行者として第三者を指定し、遺言の執行を任せるのが適切な場合もあります。 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定を...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
私と妻と2人で同一の書面に遺言しようと思います。このような遺言も有効ですか?
言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。共同での遺言を認めると、一方の者が遺言を撤回したくなった場合に自由に撤回できなり不都合です。 したがって、ご本人と奥様が同一書面で遺言することはできませんし、そのような遺言を残したとしても効力を生じません。 この場合、ご本人と奥様とが別々で遺言することになります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
一度作成した遺言を撤回することはできますか?
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前に作成した遺言の全部又は一部を撤回することができます。遺言の方式が異なっても構いません。 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。 遺言者が故意に遺言書を破棄した...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言を作成しました。遺言の効力はいつ発生しますか?
また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」という内容の場合、いつ遺言の効力は発生しますか。 遺言は、遺言者が死亡した時からその効力が発生します。 死亡するまでは遺言に何ら効力はありませんし、法律関係も発生しません。 また、「Aが30歳までに結婚した場合は、Aに金●円を遺贈する。」というような条件を遺言に付した場合、遺言者の死亡及び条件の成就の2つが満たされたときに、遺言...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
成年後見人は遺言できますか?
成年被後見人は事理を弁識する能力を一時回復した場合には遺言をすることが可能です。事理を弁識する能力を回復していない状態では遺言はできません。遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要だからです。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力のことです。 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければなりま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
船舶遭難者の遺言とは何ですか?
船舶遭難者の遺言とは、船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって死亡の危急に迫った者によって、証人2人以上の立会いをもって口頭でなされる遺言です。 口がきけない者が本件遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければなりません。 本件遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
在船者の遺言とは何ですか?
在船者の遺言とは、船舶中に在る者によって、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
社員のミスによる損害を身元保証人に請求できる?
無断で又貸ししている借家人を追い出せる?
社員が借金をかかえて破産した…処分できる?
伝染病隔離者の遺言とは何ですか?
伝染病隔離者の遺言とは、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者によって、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって作成される遺言です。 遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければなりません。 本件遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
死亡の危急に迫った者の遺言とは何ですか?
死亡の危急に迫った者の遺言とは、 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授することによってなされる遺言です。 この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければなりません。 口がきけない者が本件遺言をする場...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合はどうなりますか?
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
秘密証書遺言とは何ですか?
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言を封印して公証人等に提出することによって、遺言の存在自体は明らかにするが、遺言の内容については秘密にしたままにする遺言です。 秘密証書によって遺言をするには、以下の1~4の方式に従わなければなりません。 1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3 遺言者が、公...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合にはどうなりますか?
公正証書遺言の遺言者又は立会いの証人について耳が聞こえない者である場合、公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 ただし、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言とは何ですか?
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言です。公証人とは、法務大臣が任命する公務員で、全国各地に所在する公証役場で公正証書の作成等を行う者をいいます。 公正証書によって遺言をするには、以下の1~5の方式に従わなければなりません。 1 証人2人以上の立会いがあること。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自筆証書遺言とは何ですか?
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。公証人の関与や証人の立ち会いは不要であり最も簡便な方式といえますし、遺言の存在も秘密にできるというメリットがありますが、紛失や偽造等のリスクが他の方式と比較して高いといえます。 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要です。パソコン等で作成したものでは遺言として...(続きを読む)
- 東郷 弘純
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