民事家事・生活トラブル の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (23ページ目)
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民事家事・生活トラブル に関する コラム 一覧
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Q先日退職した会社に対して未払賃金を請求したいと思います。労働審判について教えてください。
労働審判とは、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争に関して、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には審判を行う手続です。 紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q私は17歳ですが、フレックスタイム制が導入された場合、私も対象者になれますか。
フレックスタイム制の対象者は18歳以上になります。 フレックスタイム制の導入には、労使協定が必要になりますが、その中でフレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定める必要があります。その範囲に18歳未満の者を含めることはできません。 したがって、貴方は、現状では、17歳であるためフレックスタイム制の対象者にはなれません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qフレックスタイム制について教えてください。
フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。 労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qまとまった有給休暇を取得したいと会社に申し出ました。会社が取得を認めないことはありえますか。
使用者は労働者が請求する日に有給休暇を与えなければなりません。 ただし、請求された日に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の日にこれを与えることができます。この使用者が有給休暇の日程を変更できる権利を時季変更権(じきへんこうけん)といいます。 本件において、従業員が取得を希望する日に有給休暇を取得させると事業の正常な運営を妨げる場合には、法律上、使用者は時季...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q過去5年分のたまった有給休暇を全部取得して退職することは可能ですか?
未消化の有給休暇は、その発生日から2年間で時効により消滅します。 時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。 したがって、当該年度に発生した有給休暇は、翌年に限り持ち越せるということになり、法律上最大40日間の有給休暇が発生することになります。 よって、法律上は過去の5年分の未消化の有給休暇をすべて取得できるわけではありません。有給休暇発生...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Qパートタイマーに有給休暇の就業規則の規定はありませんが、有給休暇を取得することはできませんか。
パートタイマーとは短時間労働者のことをいいます。すなわち、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比較して短い労働者をいいます。 パートタイマーにも有給休暇は認められます。ただし、労働日数や労働時間が正社員より少ないことから、有給休暇の取得日数は少なくなることがあります。具体的には、週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則に有給休暇に関する規定がない場合、正社員である私は有給休暇を取得できませんか?
使用者は、その雇入れの日から起算して6ケ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 これは労働基準法に規定されており、上記条件を満たす場合には、就業規則に定めがなくとも有給休暇を与えなければなりません。 さらに、使用者は、勤続年数1年6か月で11労働日、2年6か月で12労働日、3年6か月で14労働日、4年6か月で1...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q5年前に会社を退職しました。退職までに発生した未払残業代を請求したいのですが、可能でしょうか。
未払いの残業代請求権は、2年間で時効により消滅します。 時効(消滅時効)とは、ある権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。 5年前に退職しているとのことなので、残業代請求権は時効期間が経過しています。 したがって、任意に会社が支払ってくれない限りは、原則として残業代を請求するのは困難といえます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q手当が支給される場合、残業時間が長時間になると、手当以外に残業代は支給されませんか?
通常、営業手当が支給される場合、一定時間残業しているものとみなして、当該営業手当が支給されます。 仮に15時間残業しているものとみなして、3万円の営業手当が支給されているものと仮定しましょう。 この時、30時間残業した場合には、15時間余分に残業していることになりますので、この労働者には15時間分の残業代を請求する権利があります。したがって、15時間分の残業代が支給されなければなりません。 ...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社から時間外労働を命じられました。時間外労働は何時間まで可能で、割増賃金をもらえますか。
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。 ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。 1週間で15時間 2週間で27時間 4週間で43時間 1ヶ月で45時間...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q退職金制度がない場合、退職金は支払ってもらえませんか?
退職金は法律上支払が義務付けられているものではありません。ただし、社内に退職金制度が存在する場合には、その制度に則した退職金の支払義務が生じます。すなわち、社内に退職金制度が存在しない場合は退職金の支払義務はなく、存在する場合は退職金の支払義務が発生することになります。 本件においては、社内に退職金制度がありませんので、会社が任意に支払ってくれない限り、退職金を支払ってもらうことは困難です。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q11月で退職した場合、12月支給のボーナスを11月分までもらうことは可能ですか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則と...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか?
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありませんが、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。 したがって、本件においては就業規則にボーナスの支給に関する規定がありますので、使用者は就業規則に従ってボーナス支払わなければなりません。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
プログラムの著作物に関する罰則
プログラムの著作物に関する罰則 第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q勤めていた会社が破産手続の申立をしました。未払賃金がありますが、優先して払ってもらえませんか。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構が実施している未払賃金立替払制度という制度があります。これは勤めていた企業の倒産により賃金等が支払われなかった労働者に対して、未払賃金及び退職手当の一部を立替払する制度です。 立替払の金額は、未払賃金及び退職手当の額の8割です。ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。すなわち、上限額までしか立替払されま...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績が悪化したため、就業規則を変更して従業員の給与を引き下げることは許されるのですか。
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、①変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、②就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき、労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則よるものとなります。 ただし、労働契約において、労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社が給料を支払ってくれません。どうしたらよいですか。
給与を支払うように会社と話し合いをします。 話し合いでは解決しない場合は、法的手続を検討します。 また、労働基準監督署に申告し、会社に対して指導してもらうという方法もあります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q内定後の健康診断で異常が認められたことが理由で、内定取消は許されますか?
企業が採用内定を出した時点で、その労働者とは就労始期付解約権留保付労働契約が成立しています。すなわち、就労始期付解約権留保付労働契約とは、就労開始予定日から当該企業で就労するが就業開始日までに内定取消事由が発生した際は解約できるという労働契約です。労働契約が成立している以上、内定取消は企業側から労働契約を一方的に解約するものであり、労働者の解雇に該当します。 本件において、健康診断に異常があった...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q解雇無効の地位確認訴訟を提起しました。訴訟の間に次の仕事を見つけて働くことはできますか。
次の仕事を見つけて働くことはできます。ただし、解雇が無効と判断された場合、使用者から支払われる金銭が減額される可能性があります。 仮に解雇が無効と判断された場合においても、労使ともに会社に戻ることを望んでいない場合が大半です。そこで、通常、会社は退職した上で解雇期間中の未払賃金を考慮する等して一定の解決金が使用者から支払われる形で解決に至るのが一般です。 ただし、解雇が無効と判断された場合で解...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社からいきなり解雇だといわれました。どうしたらよいですか?
まず、解雇の理由を明記した解雇通知書を会社に請求してください。 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含みます。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 会社が解雇通知書を交付しない場合は、労働基準監督署に申告し、指導してもらうという手段があり...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q能力不足による理由の解雇は許されますか?
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような場合に能力不足を理由に解雇が許されるのでしょうか。 まず、解雇事由は就業規則や労働契約等で労働者に明示する必要があります。どのようなことをすれば解雇となるかについて労働者が事前にわからなければ不意打ちになるおそれがあるからです。例えば、能力不足を解雇事由...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q業績悪化による解雇は許されますか?
企業業績悪化による解雇は、整理解雇と呼ばれます。 労働者の解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。 では、どのような整理解雇が権利の濫用(解雇権の濫用)となるのでしょうか。 以下の4つの要件を満たさない整理解雇は、解雇権の濫用となり無効となります。 1 人員整理の必要性 整理解雇を行うには、経営上の相当な...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q労働協約とは何ですか?
労働協約とは、労働組合と使用者又はその団体との間の交渉によって取り決めた労働条件その他の事項を記載した書面で、両当事者が署名又は記名押印したものといいます。簡単にいうと、労働協約による労働条件は、労働者が勝ち取った権利といえます。 ただし、労働組合のない事業場では労働協約を締結することはできませんし、労働協約は、原則として、当該労働組合の組合員にのみ適用されます。 労働協約には、3年を超える有...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
就業規則の労働基準法に反する部分について、その効力はどうなりますか?
就業規則は労働基準法に反してはなりません。就業規則の中で労働基準法に反する部分は無効となり、その無効部分については、労働基準法の規定が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
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