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解雇禁止-10、労働者派遣業法
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年七月五日法律第八十八号) (厚生労働大臣に対する申告) 第四十九条の三 労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を厚生労働大臣に申告することができる。 2 労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-3、労働組合法
労働組合法 (昭和二十四年六月一日法律第百七十四号) (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-2、労働契約法
労働契約法 (平成十九年十二月五日法律第百二十八号) (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第四章 期間の定めのある労働契約 (契約期間中の解雇等) 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-1、労働基準法
労働基準法 (昭和二十二年四月七日法律第四十九号) (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によって休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その20
今日は、上記書籍のうち、労働安全衛生法の残りの部分を読みました。 ・有害物質の管理 ・有害業務 ・健康診断 ・特定(危険)機械等 ・就業(資格)制限、例えば、ボイラー技士など ・罰則 などです。 これで、約890頁ある本書のうち、約360頁を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その18
今日は、上記書籍のうち、労働保険料徴収法の部分を読みました。 一般事業の労災保険料は賃金に対して3%(事業主が全額負担)、雇用保険料は15.5%(労働者負担分は6%)です。 よく給料には消費税が課税されないといわれますが、労働者は賃金の6%もの隠れた税金を払っていることになります。 また、事業主は、給料に加えて、12.5%(労災保険料3%+雇用保険料15.5%-労働者負担分6%)も余計に負担...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その17
今日は、上記書籍のうち、雇用保険法の職業教育訓練給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、高齢雇用継続給付などを読み、雇用保険法を読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その15
「社会保険労務士 必修テキスト」その14
「社会保険労務士 必修テキスト」その13
今日は、上記書籍のうち、労災保険法の特別加入者(中小企業事業主、1人親方)を読みました。 これで、労災保険法の部分は読み終えました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その12
「社会保険労務士 必修テキスト」その10
今日は、上記書籍のうち、労災・通勤災害によって後遺症障害がある場合に支給される障害給付(障害年金、障害一時金、障害前払一時金)を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その9
「社会保険労務士 必修テキスト」その7
今日は、上記書籍のうち、労働基準法の妊婦産婦保護、就業規則、寄宿舎、消滅時効、罰則の部分を読みました。 これで、労働基準法のパートは読了しました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その6
今日は、上記書籍のうち、労働基準法の年次有給休暇、年少者(18歳未満、15歳未満、13歳未満)保護規定に関する部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その2
有期労働契約法制の改正(研修)を受講しました。
有期労働契約法制の改正の内容について 2012年12月19日開催 [講師] 石嵜 信憲(第一東京) 本年8月10日に労働契約法の一部を改正する法律が公布されました。この法律は,有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し,働く方が安心して働き続けることができるようにするため,有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものです。雇止め法理を成文化した条文は,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その25(完)
土田道夫「労働法概説」その20
土田道夫「労働法概説」その19
上記書籍のうち、外国人労働者の個所を読みました。 法の適用に関する通則法 (労働契約の特例) 第十二条 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」その18
今日は、労働者派遣法(正式名称は下記)の個所を読みました。 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その16
土田道夫「労働法概説」、その9
上記書籍のうち、懲戒処分、公益通報者保護の個所を読みました。 労働契約法 (懲戒) 第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 (解雇) 第十六条 解雇は、客...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」、その7
育児休業、介護休業,育児・家族介護
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(抄) (平成3年5月15日法律第76号) 最終改正:平成24年6月27日法律第42号 (最終改正までの未施行法令) 平成24年6月27日法律第42号 (未施行) 第一章 総則(第1条―第4条) 第二章 育児休業(第5条―第10...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、2
土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、1
非正規労働者率の増加に思う
賃金請求権を,労働協約や就業規則により遡及的に変更できない
【コラム】判例研究(香港上海銀行事件 最判平成元・9・7労判546号6頁) (ⅰ)事案 XとY銀行に臨時従業員として雇用されました。XY間の労働契約においては,雇用期間が定められ,契約更新されることが定められていましたが,退職金については,昭和55年6月30日に退職したものとみなして同日支払う旨が定められていました。また,Y銀行の就業規則には,退職金に関し,「支給時の退職金協...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
有限責任社員に従業員退職金規定の適用が認められた事例
【コラム】合資会社の有限責任社員で,「専務取締役」の名称の下に無限責任社員の職務を代行していた者について従業員退職金規定の適用が認められた事例(最判平成7・2・9判タ874号123頁) 原告は被告合資会社の有限責任社員でありましたが,「専務取締役」との名称の下に,事実上の社長として,被告合資会社の代表者(原告の母親)である無限責任社員の職務を代行していました。第一審において被告...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「社会保険労務士 必修テキスト」その25
今日は、上記書籍のうち、国民年金法のうち保険者、被保険者の部分を読みました。 (被保険者の資格) 第七条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
弁護士が教える新社会人準備中のあなたも使える弁護士力!(2)
自分の仕事の直接の出口、そして最終的な目的、出口はどこなのか?を知ることも重要です。最終的な出口が新入社員の頃はわかりにくいこともありますが、自分の見える範囲で自分の仕事が全体の流れの中でどのような位置づけにあるかを把握しておくことは、とても重要です。 また、同じポジションにいたとしても求められる能力が変化することがあることにも注意が必要です。後ほど優先順位の項でも説明しようと思いますが、今は仕...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
会社の行為は全て商行為になるのか?
このコラムは今回が初回投稿となります。内容は、法律事務所において、債務整理や労働問題の事務処理に携わっている司法書士の視点から、内容が身近な裁判所判例についてコメントをし、実際に紛争に巻き込まれてしまった方に対し、ひとつの考え方や相談の糸口を見つける一助にしていただけるものを目指しています。 初回は、最高裁判所の平成20年2月22日の判例「会社の行為が商行為に該当するかどうか」の立証責任に...(続きを読む)
- 秋和 雄一
- (司法書士)
司法修習生選考要項の国籍条項削除
弁護士大観を総覧してみると、韓国系・中国系弁護士名が散見される一方、横文字の欧米系弁護士名は皆無に近いことがわかります。勿論、外国法事務弁護士には欧米系弁護士名が多数見られます。このことは欧米系外国人にとって日本の司法試験に合格することが至難の業であることを示唆しています。この点、米国弁護士の国籍・人種が多種多様であるのとは大きく異なっています。特にニューヨーク州弁護士は人種のルツボです。 ...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
無資格通訳案内士の告発
最近では、特に中国語の無資格ガイドが暗躍しており、2010年3月25日、九州運輸局はJTB九州に対し、同社が昨年中国人留学生を対象に「クルーズ船用ガイド募集」として、中国人観光客に対する添乗員を募集した際に業務内容に観光バスのガイディングが含まれていたうえ、本年も宮崎市において同様の募集を行ったことが「通訳案内士法違反の行為につながる恐れがある」として、再発防止を徹底するよう口頭で厳重注意し...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
【受講者感想vol.661】 まだまだ指示も的確でなく、寄り添いも足らないが、周りが変わってきた感じがする
【受講者感想vol.653】 受講した職員からは、管理職以上は全員受講必須にしてほしいと声が上がっている
【受講者感想vol.657】 この研修は非常に勉強になるので、もっと多くの職員に受講してもらいたい
【受講者感想vol.630】 まだこの先長く働かなくてはならない上で、自分の事も大切にしながら仕事を続けたい
【受講者感想vol.593】 私の話を全て聞いてくれた上で、駄目な点、改善点を話してくれ、自分と向き合えた
【受講者感想vol.586】 受講していなかったら、部下にもっと厳しくなっていたと思うと恐怖でたまらない
【受講者感想vol.580】アンガーコントロールなど自分でも同じ性格かと思うくらいストレスも大幅に減少した
【受講者感想vol.574】 今回の件が取り返しのつかない結果になったかもしれないと肝に銘じなければならない
3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第6回(労働市場)
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