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労働問題・仕事の法律全般 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信 (2ページ目)

労働問題・仕事の法律全般 に関する コラム 一覧

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育児休業中の解雇(育児等休業法10条、労働基準法20条)

(育児休業中の解雇) ・育児休業等法10条は、労働基準法が休業申し出または休業したことを理由とする解雇を制限する趣旨である。育児休業期間中の労働者の解雇を一般的に制限したものではないから、別の理由によって解雇する場合、労働基準法20条(解雇予告)の手続が必要である。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/10 05:09

産後の女性に対する解雇制限(労働基準法19条1項)

・産後の女性に対する解雇制限 労働基準法65条の出産日は、出産予定日ではなく、実際に出産した日が基準となる。 ・使用者が労働基準法65条により労働契約法から産休を請求されているにもかかわらず、休業を認めず就労させている場合、労働基準法19条の適用にあたっては、休業している場合と同様に取り扱うべきである。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/10 05:07

労働基準法19条(解雇制限) 、その1

労働基準法19条(解雇制限) 第19条  使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/10 04:51

解雇予告(労働基準法20条)

  労働基準法 (解雇の予告) 第20条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 15:32

即時解雇が可能な場合(労働基準法20条1項ただし書)

即時解雇が可能な場合として、労働基準法20条1項ただし書は、以下の2つを挙げている。 (1)天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能となった場合 (2)労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ただし、いずれも、労働基準監督署長の認定を受けることが必要である(労働基準法21条3項)。 ・労働基準法19条1項ただし書・20条1項ただし書の労働基準監督署長の解雇予...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 09:05

解雇予告の例外(労働基準法21条)の詳細

解雇予告の例外(労働基準法21条) 第21条  労働基準法20条(解雇予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。 一  日日雇い入れられる者  ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 二  2箇月以内の期間を定めて使用される者  ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。 三  季節的業務に4箇月以内の期間を定めて...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 08:44

退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条)の詳細

○退職証明書、解雇理由証明書(労働基準法22条) 離職票の交付をもって代えることはできないと解されている。 労働基準法 (退職時等の証明) 第22条  労働者が、退職の場合において、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、③賃金又は⑤退職の事由(⑥退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 07:55

労働基準法23条(退職・死亡した労働者の金品の返還)

労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければなら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 07:20

労働者に対する所持品検査

○労働者に対する所持品検査   最高裁昭和43・8・2は、使用者の労働者に対する所持品検査を適法とし、それに反抗した労働者の懲戒解雇を有効と判示している。 上記最高裁判決や裁判例により、所持品検査は、以下の4要件が必要と解されている。 1、就業規則などの明示の根拠 2、検査を必要とする合理的理由 ・金銭の不法領得の防止 ・企業所有の備品、製品、材料、商品などの持ち出し防止...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 04:19

辞職の意思表示に瑕疵があった場合

辞職の意思表示に瑕疵があった場合   1、意思表示の瑕疵 例えば、懲戒解雇事由がないのに、使用者が労働者に対して、懲戒解雇をする旨告げて退職を迫ったような場合に、労働者が退職の意思表示をした場合である。 以下の民法の規定の適用が問題となる。 使用者が労働者の心裡留保を知っていた場合の無効(民法93条ただし書)  要素に錯誤があった場合の無効(民法95条)、 詐欺又は強迫...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/09 03:42

外国人の就労

r外国人の就労   ・出入国管理及び難民認定法(入管法)により就労が認められる外国人   ・別表第二 永住者とその配偶者 日本人の配偶者等 定住者   ・在留資格(別表第一~第一の三、第一の五) ①外交、②公用、③教授、④芸術、⑤宗教、⑥報道、⑦投資・経営、⑧法律・会計業務、⑨医療、⑩研究、⑪教育、⑫技術、⑬人文知識・国際業務、⑭企業内転勤、⑮興行、⑯技能、⑰技能...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/08 13:11

労働組合との団体交渉

労働組合との団体交渉 労働組合法   第1章 総則 (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/08 11:56

不当労働行為審査手続(労働組合法の規定)

不当労働行為審査手続 労働組合法 労働委員会の審査手続を開始する前に、労働組合法にいう正当な労働組合の要件(労働組合法2条、5条)を満たしているかを争うことが考えられる。     (強制権限) 第22条1項  労働委員会は、その事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め、又は委員若しくは労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/08 11:17

労働委員会に関する労働組合法の規定

労働委員会に関する労働組合法の規定    以下については、不当労働行為になる(労働組合法7条4号)。 四  労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 による労働争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/08 11:07

労働協約

労働協約   労働協約とは、「労働組合と使用者又は使用者の団体との間の労働条件その他に関する協定」である。(労働組合法14条)。 労働協約は、書面に作成し、労使の両当事者が署名又は記名押印することによって、その効力を生ずる(労働組合法14条)。 労働協約は、3年をこえる有効期間の定めをすることができない(労働組合法15条)。   労働協約に定めることができる事項 ・労...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/08 09:57

労働組合の要件

労働組合法   (労働組合) 第2条  労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 一  以下のような使用者の利益代表者が参加するもの 役員、 雇入・解雇・昇進・異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にあ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 19:27

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例

労働組合の団体交渉・争議行為などに関する特例   労働組合法   第1章 総則   (目的) 第1条1項 労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 19:22

不当労働行為の定義(労働組合法7条)

労働組合法   (不当労働行為) 第7条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い)、又は、労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退する...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 19:19

不当労働行為事件の審査手続

不当労働行為事件の審査手続 不当労働行為事件について、都道府県の地方労働委員会が審査をし救済命令等を発した場合、不服がある当事者は、中央労働委員会(東京都の1か所のみ)に再審査請求をし、中央労働委員会の命令が出た場合、不服がある当事者は行政訴訟である救済命令等取消訴訟を提起することができる。第1審は各都道府県の地方裁判所である。行政訴訟は三審制である。 使用者が救済命令等取消訴訟を提起し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 18:00

退職・解雇にともなう税金・社会保険料の源泉徴収

第5 退職・解雇に伴う諸手続 ○税金や社会保険料の源泉徴収 退職までの賃金・賞与、退職金について、以下の税金や社会保険料の源泉徴収を行う必要がある。 なお、退職金(所得税法の退職所得)については、通常の賃金(所得税法の給与所得)などと比較して異なる税率であるから、注意が必要である。 税金 ・所得税、 ・住民税、 社会保険料 ・雇用保険 ・厚生年金 ・健康...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 05:03

労働事件に関する国際裁判管轄

○国際裁判管轄 国際裁判管轄は、日本の裁判所に訴えを起こすことができるかどうかの問題である。 日本の裁判所に管轄がある場合であっても、労使間の準拠法が外国法の場合には、適用される法律は当該外国法である。ただし、その場合であっても、法の適用に関する通則法12条、40条などが適用される。 日本の裁判所に管轄があることが肯定されたうえで、民事訴訟法4条以下により、日本国内のどの裁判所に管轄が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 04:46

労働契約の準拠法

○労働契約の準拠法 準拠法とは、労働契約で、労使が適用される法律を選択して決めた法律をいう。 外国人労働者と日本国企業、日本人または外国人の労働者が外資系企業の労働契約の中で準拠法が決定される。 なお、外資系企業で多国籍企業の場合、複数の国に事務所があり、複数の国の法律が適用されることも予想されるため、準拠法をあらかじめ定めておくことは必要である。 準拠法については、労働契約書の中...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/07 03:56

職務発明の対価(特許法35条)

○職務発明の対価(特許法35条)   特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(特許法34条1項)。   職務発明について、発明をした従業者に「特許を受ける権利」が原始的に帰属する。 特許を受ける権利は、発明者から使用者に、移転することができる(特許法33条1項)。 特許法35条は、職務発明について、発...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/06 13:37

打ち切り補償

(打切補償) 第81条  第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 労働基準法81条の打切り補償を支払ったとみなされる場合(労働者災害補償保険法19条) (要件) ・業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/06 12:58

退職年金の減額

○退職年金の減額 (1)法令に基づく年金 法令に基づく場合には、年金給付額、年金保険料の額などの改訂は法令に基づいて行われる。 ・国民年金法に基づく国民年金 ・厚生年金保険法に基づく厚生年金 ・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上乗せ部分) 国民年金や厚生年金の上乗せ部分 ・厚生年金基金法に基づく厚生年金基金 ・確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/06 11:49

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給

使用者から労働者に対する損害賠償請求、賃金・退職金との相殺・減額・不支給 損害賠償額の予約の禁止(労働基準法16条)、労働基準法24条1項との関係が問題となる。 使用者からの調整的相殺、労働者の賃金債権放棄、合意相殺に準じて考えればよい。      (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/06 11:25

在籍中・退職後の守秘義務の特約

○在籍中・退職後の守秘義務の特約 企業の秘密の対象として、以下のものがある。 ・個人情報、プライバシー情報 ・企業の人事情報、雇用管理に関する情報 ・企業の事業活動に関する営業上、技術上の有益な情報。これについては、不正競争防止法の営業秘密(不正競争防止法2条6項、非公知性、秘密管理性、有用性の要件)に該当する場合には、民法(債務不履行、不法行為など)による保護以外に、不正競争防...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/06 11:14

退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例

○退職者の未払い賃金の遅延損害金の利率の特例 賃金の支払の確保等に関する法律 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第6条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 13:49

退職した労働者の私物金品の返還(労働基準法23条)

○労働者の私物の返還 労働基準法23条 (金品の返還) 第23条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○ 2  前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 13:47

労働組合活動

労働組合活動 正当な労働組合活動に対しては、 ・懲戒解雇、懲戒処分、賃金カット、賞与や人事考課・査定上の不利益査定などの不利益処分、 ・民事上の損害賠償請求、 ・刑事罰 などに問えないと解されている。   しかし、違法争議行為については、上記の各処分・請求などはできると解されている。 判例では、以下のような行為が違法争議行為と解されている。 ・就労時間中の労働...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:32

従業員の刑事事件

○従業員の刑事事件 事業場内で行われた業務に関連する場合、純然たる私生活での非行、その両者の複合または、中間的な場合に、場合分けできる。   起訴休職は、「刑事事件の判決が出るまで(または、刑事事件の判決が確定するまで)の間、労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」   刑事事件の有罪判決が確定した場合に、使用者が行う懲戒は、上記場合分けに分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:14

私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか

・私生活上(職場外で)の非行が懲戒処分・懲戒解雇の対象に該当するか 考慮すべき要素として、以下の要素がある。 ・当該従業員の地位、職種 ・行為の性質、情状 ・刑罰の適用がある場合に刑罰の軽重 ・会社の事業の種類、規模、経済界における地位、経営方針 ・社会に対する会社の名誉信用の失墜・影響など (最高裁昭和49・3・15など) (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 12:03

従業員に対する電子メール検査

○電子メール検査 東京高判平成14・2・26日経クィック(電子メール)事件は、就業時間中の同僚に対する電子メールについて、当該労働者は職専念義務と企業秩序遵守義務の違反になるとともに、同僚の就労を阻害し(同僚の労務の提供に支障をきたす)、返信を求めるメールについて、同僚に対して、職務専念義務と企業秩序遵守義務の違反をさせることになると判示している。 上記のような意味で、企業のアカウント...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 11:33

企業内での政治的活動

○企業内での政治的活動 一般私企業が、企業秩序維持の見地から、就業規則により職場内における政治活動を禁止することは合理的であり、許される。 もっとも、実質的に職場の秩序を乱すおそれがない特段の事情がある場合、例外として、許される。 最高裁昭和52・12・13判決・目黒電報電話局事件は、以下のとおり判示している。 元来、職場は業務遂行の場であって、政治活動その他従業員の私的活動の場...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 11:23

留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性

○留学・研修費用について一定期間の勤務を続けなければ費用の返還を義務付ける約定の有効性 労働基準法16条は、労働者に不利益を課し、退職を抑制することを禁止する趣旨である。 留学・研修の業務性が強ければ、使用者の利益となり、損害賠償額の予約禁止(労働基準法16条)に違反し無効となる。 業務との関連性・必要性が弱ければ、従業員個人の利益といえ、労働契約とは別個の金銭消費貸借契約となり、損害...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 09:00

退職と相殺合意

○相殺合意 労働者の自由意思を尊重すべきであり、相殺の合意を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 従業員に対する福利厚生としての住宅貸付金と、労働者が退職時にした賃金債権の合意相殺は有効である。 (最高裁平成2・11・26判決) (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:46

退職と賃金債権の放棄

○賃金債権の放棄 労働者の自由意思を尊重すべきであり、放棄を禁止する趣旨ではない。ただし、自由意思であるかどうかは厳格に判断すべきであり、労働者による放棄の意思表示が自由意思に基づくものと足りる合理的な客観的な状況が必要である。 労働者が会社内で高い地位にあり、在職中多額の使途不明金があるなどの事情の下では、労働者が退職時にした賃金債権の放棄は有効である。 (最高裁昭和48・1・16判...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:41

賃金の過払いと調整的相殺

○賃金の過払い額と調整的相殺、 労働基準法24条1項の趣旨は、賃金は労働者の生活を支えるもっとも重要な労働条件であるから、賃金の全額に受領させ、経済生活を保護する必要がある。そのため、使用者からの労働者の賃金に対する相殺を許さない趣旨も含むと解されている(最高裁昭和44・12・18判決)。 賃金計算の時期が賃金支払時期と前後するなど賃金の過払いが生じたため、接着した時期の後日の賃金から過払...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:30

退職と賞与の処理

○退職と賞与の処理 賞与は、支給日に労働者が在籍していることを要件とする基準(支給日在籍基準)が通常、多くの企業で採用されている。 賞与の性質は、賃金後払い、功労報償、生活補償、勤労奨励などである。 賞与は、支給に関する労使間の合意や就業規則によってはじめて具体的な請求権が生じる。また、企業の業績により支給の金額・時期・条件が左右される。 単に賃金の後払いだけではなく、現在・将来の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 08:17

辞職(退職)の意思表示の撤回

○辞職(退職)の意思表示の撤回 辞職の意思表示は、辞職の意思表示が使用者に到達するまでは撤回できる。 例えば、辞表を郵送して使用者に届く前に労働者が取り戻した場合、辞表を会社に提出しようとしたが受領権限のある人(例えば、人事部長など)に届けられる前に取り戻した場合などである。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:49

早期退職制度、希望退職の募集

○早期退職制度、希望退職の募集 整理解雇の厳しい要件を避けるため、定年前の従業員を対象に退職を募る制度である。 特定の労働者に退職を勧奨する場合に「指名解雇」と呼ばれることがあるが、退職勧奨と異なり、特定の労働者のみを対象としていない。 退職のインセンティブとして、退職金の割増を提示することが多い。 多人数の退職者を募る場合に使われる。 欠点として、優秀な人材であって、会社に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:47

退職勧奨

○退職勧奨 退職の意思表示が錯誤無効・詐欺取消などであることを理由として、退職の意思表示の無効・取消により、従業員の地位確認、賃金請求が問題となる。 使用者の退職勧奨の理由・動機、言動、回数、期間、勧奨者の人数、場所的・時間的な拘束性の有無・程度、労働者の言動などが考慮要素となる。 懲戒解雇の合理的理由を欠くなど有効要件を満たさないのにもかかわらず、退職を強要する場合には、違法性が強...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/04 02:34

諭旨解雇

○諭旨解雇 定義「使用者から労働者に対して、退職の勧告に応じない場合には懲戒解雇することを前提として、即時退職することを勧告して、労働者の願い出による形式を取って退職させること」 形式上は懲戒解雇ではない。そのため、労働者にとっても有利である。ただし、懲戒解雇と異なり、後日争う余地が少なくなる。   企業により、退職金については、全額支給、一部不支給、全額不支給とさまざまである。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:41

使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条)

○使用者の懲戒権の有効要件(労働契約法15条) 判例の懲戒権濫用規制法理を立法化したもの ア 就業規則における懲戒処分の根拠規定がある場合 イ 懲戒事由の存在 ウ 懲戒処分の内容の相当性 エ 手続の相当性 ・懲戒事由の説明(告知) ・弁明の機会の付与 ・平等取扱いの原則 ・比例原則 ・適正手続の原則 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:40

休職と労務の提供

○休職と労務の提供  休職の定義「労働者を就労させることが適切でない場合に、就労を一定期間禁止または免除すること」 私傷病の場合、労務の提供は債務の本旨に従ったものでなければならない。 就労は労働者の義務であって権利ではないから、原則として、労働者が使用者に就労させることを請求する権利(就労請求権)はないと解されている(東京高判昭和33・8・2など)。 ただし、公平の観点から、継続...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:37

合意退職

○合意退職 退職日は、労使で合意した日になるが、賃金・賞与や源泉税・社会保険料の計算、年次有給休暇の消化の点などを考慮して決めたほうがよい。   合意解約か辞職か判別しにくい場合、労働者の保護の観点から、合意解約の申込みと解されている。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:33

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日

辞職(退職)の意思表示、その効力が生じる日 労働者の退職の意思表示が使用者に到達した時点。 受領権限は、会社の代表取締役だけでなく、退職承認の決定権がある人事部長などでもよい(最高裁昭和62・9・18判決)。 (続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/03 08:31

労働紛争解決の行政手続

労働紛争解決の行政手続   ○個別労働紛争の解決の促進に対する法律 都道府県労働局長の助言・指導(4条) 紛争調整委員会の「あっせん」(5条、12条以下)   ○個別労働紛争調整以外の行政手続 ○雇用機会均等法 都道府県労働局長の援助(同法17条)、 紛争調整委員会の調停(同法18条以下) 都道府県労働局長等からの報告の求め、助言・指導・勧告(同法29条)、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 07:43

退職届け

○退職届け 退職届は、就業規則で書面をもって労働者が作成し使用者に提出すべき旨定められているのが通例である。 しかし、民法では退職について、書面によることを要求していないし(要式行為ではない)、労働基準法6条などの強制労働の禁止から、労働者がどうしても辞職したいと意思表示した場合、使用者としては、慰留することはできても、阻止することはできない。 最近、非常識な例として、電話や電子メー...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 07:00

辞職、辞職の自由(強制労働の禁止)

○辞職、辞職の自由(強制労働の禁止) 民法627条1項は、2週間の予告期間をもって将来に向かって雇用契約を終了させる労働者、使用者の双方に解約の自由を定めている。 退職(辞職)とは、労働契約を将来に向かって一方的に解約する労働者の意思表示である。 なお、使用者からの解雇、労使双方の合意による合意退職、定年制、労働期間満了による終了(ただし、有期雇用の雇止めの可否が問題となり得る。)と...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
公開日時:2013/08/01 05:56

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