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閲覧数順 2024年04月19日更新
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非居住者の場合、日本国内で得た国内源泉所得しか課税対象となりません。 従いまして、それ以外の所得はいくら利益があっても日本で納税の義務はありません。 【主な国内源泉所得(課税対象となるもの)】 1. 国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得 2. 国内の土地等や建物の譲渡による所得 3. 国内で人的役務の提供の対価 →例えば、映画俳優、音...(続きを読む)
海外赴任が辞令等で10ヶ月と当初1年未満となっていた場合、国内に住所があると推測されますので居住者として扱われます。 従いまして、出国後に支払う国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となります。 ところが、海外赴任が業務上の理由で急遽1年以上となった場合、結果として海外勤務期間が1年以上となり、当初、海外赴任期間中に支払っていた給与等は最初から非居住者に支払う給与等として...(続きを読む)
海外赴任が辞令等で1年以上となっていた場合、出国した時点から非居住者として扱われます。 従いまして、出国後に受け取る国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となりません。 ところが、海外赴任を当初5年で予定していたところ、家族の事情で10ヶ月で帰国した場合、 結果として海外勤務期間が1年未満となり、海外赴任期間中に受け取っていた給与等は日本で課税し直す必要があるのでしょう...(続きを読む)
所得税分返還へ 保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが二重課税に当たり違法であるとの最高裁の判決がありました。 契約者が死亡すると、死亡保険金のほかに一定期間、年金が支払われます。こうした年金型保険を遺族が受け取る場合、まず、年金総額の一定割合である年金受給権に相続税を課したうえで、毎年支払われる年金にも雑所得として所得税を課していま...(続きを読む)
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