
- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
対象:住宅・不動産トラブル
境界線上にある塀にも注意を。
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建物を新築する時に注意をしたいことの一つに、境界塀があります。
ブロック塀などの高さが1200mmを超えている場合は、1200mm以上の部分をカットしなければ、原則として建築検査済証をもらえません。
こちらはその改善事例として、塀の上部をカットし、ブロックではなく、アルミ製の塀を取り付けて許可を得ている事例です。
(また、隣地の方からも、感謝のお言葉も。)
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2013-03-20 17:00
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