- 藤原 鉄平
- 株式会社カジハラプランニング
- 東京都
- 不動産コンサルタント
対象:不動産売買
配当期日呼出状
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任意売却を選択せず、また任意売却で話がまとまらなかった場合には、競売になります。
その競売で、物件が落札されて、買受人が代金を納付した後、裁判所から送られてくる書類が、『配当期日呼出状』です。
なお、競売の手続きにおいて、裁判所から、最後に受け取る書類が、原則、配当期日呼出状という書類になります。
参考:配当期日呼出状 http://ninbaicreator.com/2012/09/08/611/
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