配当期日呼出状 - 写真・作品 - 専門家プロファイル

藤原 鉄平
株式会社カジハラプランニング 
東京都
不動産コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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配当期日呼出状拡大

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任意売却を選択せず、また任意売却で話がまとまらなかった場合には、競売になります。
その競売で、物件が落札されて、買受人が代金を納付した後、裁判所から送られてくる書類が、『配当期日呼出状』です。
なお、競売の手続きにおいて、裁判所から、最後に受け取る書類が、原則、配当期日呼出状という書類になります。
参考:配当期日呼出状 http://ninbaicreator.com/2012/09/08/611/

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