相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

原則取得日を引継ぎます。

マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。

その際に重要となるのが、所有期間です。

所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。

取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。

しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。

今回は、特別な事情の中の「相続、遺贈により取得」した場合について説明します。

相続、遺贈によりマイホームを取得した場合には、被相続人(死亡した人)や遺贈者がマイホームを取得した日を引き継ぎます。

ただし、相続人が相続について限定承認をした場合には、相続によってマイホームを取得した日となり、取得した日を引き継ぎません。

限定承認をするケースというのはあまりないでしょうから、一般的な相続では、相続の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームについて被相続人(亡くなられた人)が取得した日になります。

なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。


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