建物の持ち分がない人の住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物の持ち分がない人の住宅ローン控除

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

土地のみの取得の方は建物を一部でも所有してください。

住宅ローン控除の条件の一つとして、建物(建物とその建物の敷地を購入する場合を含む)を購入するために要した資金を借入していることが条件になっています。(10年以上の住宅ローン)

例えば、建物と土地とそれぞれ別の人の名義となっている場合で、双方とも借入金を有している場合には、建物の持分をもっている人は住宅ローン控除の適用を受けることができます。

しかし、土地の持分を持っている人は、建物の持分を持っていないため、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

共有名義とする場合には、建物の持分を少しでもいれておく必要があります。

将来売却をする際も、建物の持分を持っているかどうかで売却時の特例が使えるかどうかが分かれてきますので、共有名義とする際は建物を共有とする方がいい場合が多いと思います。

この他に不動産取得税の軽減も建物の持分を有していないと適用を受けられないというものがあります。

このように住宅の税制は建物を中心に考えられています。建物の持ち分をできるだけ持つようにしましょう。ちょっとした工夫で税金を節約できます。


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