編集著作物とデータベースの著作物に関する著作権法の規定 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年04月15日更新

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編集著作物とデータベースの著作物に関する著作権法の規定

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第十二条  編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第十二条の二  データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

 

 

 

(情報解析のための複製等)
第四十七条の七  著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。

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