特許の常識/非常識(第12回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第12回)

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特許の常識/非常識(第12回) 河野特許事務所 2008年3月18日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁

(8)特許査定後の分割出願
 一度も拒絶理由通知を受けることなく、特許査定を受けた、という場合、マトモな特許関係者はドキリとする。「もっと広い権利がとれたのではなかったか?」という自戒の気持ちからである。いくら悔しがっても、特許査定がなされれば一巻の終わりであった。
 2007年4月から施行された改正法では特許査定を受けた後にも分割出願ができることになった。つまり、当初、権利化を考慮せず特許請求の範囲に記載していなかった発明(もちろん詳細な説明には記載がある)について、特許査定を受けた段階で、その取りこぼしている発明につき分割出願することができるのである。特許査定時における他社技術に影響を与え得る権利を分割出願で作ることが可能になるのである。  (第13回につづく)