SMクラブでの行為は不貞行為となるか - 民事事件 - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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SMクラブでの行為は不貞行為となるか

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
出張などもあり、2週間あいてしまいました。


ぎりぎりですが、本日、経理担当と税務署へ行って確定申告をしてきました。


e-taxがうまく動作せず、結局手書の申告きとなりましたが無事終わってよかったです。



さて、表題の件です。


先日相談されたのは、20歳代の女性です。


彼女はSMクラブでSM嬢として働いています。


そこに来る常連のお客と、店外でも会うようになり、ホテルでSM行為を数度したことがあるとのことです。


ですが、肉体関係はないとのこと。


そうしたところ先日、そのお客の奥さんより相談者に電話があり、


「あなたは夫と不倫をしているので、慰謝料を支払い、別れて欲しい。」と言われたのです。


相談者はこのような関係が不倫となるのか、慰謝料は支払う必要があるのかと当事務所に相談されました。



法的には、肉体関係がなければ不倫とは言えず、奥さんへの慰謝料は発生しません。


ただ、ホテルに行ったことは、肉体関係があったと推定される材料になります。


奥さんには、不貞行為、つまり肉体関係がないという真実をあくまで主張していくしかありません。


いずれにしても奥さんに対して責任があるのは、その夫であるお客です。


よって、彼が責任をもって奥さんに説明し、謝罪するしかありません。




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「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
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