飲食店の許可申請について(3) - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

大江 亜里朱
大江ありす行政書士事務所 
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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飲食店の許可申請について(3)

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飲食店・風俗営業許可申請
5)立会い調査
調査の日時に、保健所の人がお店に来て調査をします。
調査は、調理場の工事が完成していれば、客席の工事は完了していなくても
受けることができます。
このときに、2)の条件がクリアできているかどうかを調査します。
基準に達していれば許可になります。
新築や改装をする場合は内装業者さんが許可基準にそって工事をしてくれるので
大丈夫だと思います。気をつけなければならないのは、居抜きで借りた場合です。
前も許可をもっていたからそのままで大丈夫、というのはあてになりません。
前の店舗が独自に改装している場合もあるからです。
基準に達していない場合は不許可になり、保健所に指示に従います。
でも、保健所の人はとってもやさしい人が多いので、お願いしてみる価値はありますヨ。
許可をもらえば、営業開始できます。

6)許可証の受取り
調査から約1週間後に、営業許可証を保健所に受け取りに行きます。印鑑が必要ですので忘れずに。
許可証は店内に掲示しておく必要があります。
また、食品衛生管理者の講習を受けていない場合は、早めに
受講する必要があります。

以上が簡単な流れです。