- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
レストラン、カフェなどの飲食店をはじめるには、保健所の許可が必要です。
●飲食店営業 → 一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バー、カフェなど。
食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
●喫茶店営業 → いわゆる喫茶店。酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も対象。
2)飲食店の許可の条件
許可の条件の主なものは以下のとおりです。
具体的には最寄の保健所にご確認ください。
●調理場と客席が明確に仕切られていること。
調理場の入口にドアがあること(ウエスタン式でもOK)。
●シンク(流し)が2槽以上あること。食器洗浄機は1槽とカウント。
●給湯設備がある(お湯が出る)こと。
●調理場に手洗(L5以上のサイズ)があり、洗浄液があること。
●食器棚に扉がついていること。
●調理場に温度計があること。
●冷蔵庫に温度計がついていること。
●ふた付きのゴミ箱があること。
●食品生成管理責任者がいること(講習を受ける)。
●貯水タンクの場合は水質検査に合格していること。
●トイレに手洗いがあり、洗浄液があること。
(つづく)