任意売却は、瑕疵担保責任(売主責任)免責で売却する? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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任意売却は、瑕疵担保責任(売主責任)免責で売却する?

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任意売却

任意売却は瑕疵担保責任(売主責任)免責で売却する?


任意売却に限らず不動産の売却の際は、
売主はある一定期間を定めた上、


引き渡し後も「隠れた瑕疵」が発見されたら
売主責任を負わなければなりません。


しかし、


任意売却するということは
経済的に厳しい状況での売却ですので、


引き渡し後に、この瑕疵担保責任を問うことは
合理的ではありません。


そこで、任意売却の際は「瑕疵担保責任免責」
の特約を付して売買します。
これにより引き渡し後の売主責任を回避できるのです。


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