任意売却は瑕疵担保責任(売主責任)免責で売却する?
任意売却に限らず不動産の売却の際は、
売主はある一定期間を定めた上、
引き渡し後も「隠れた瑕疵」が発見されたら
売主責任を負わなければなりません。
しかし、
任意売却するということは
経済的に厳しい状況での売却ですので、
引き渡し後に、この瑕疵担保責任を問うことは
合理的ではありません。
そこで、任意売却の際は「瑕疵担保責任免責」
の特約を付して売買します。
これにより引き渡し後の売主責任を回避できるのです。
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