土田道夫「労働法概説」その19 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

土田道夫「労働法概説」その19

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 労働問題・仕事の法律全般
上記書籍のうち、外国人労働者の個所を読みました。
 
第十二条  労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

このコラムに類似したコラム

ビジネス法務2010年8月号、労働法 村田 英幸 - 弁護士(2013/11/01 17:05)

労働事件に関する国際裁判管轄 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/07 04:46)

労働契約の準拠法 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/07 03:56)

解雇禁止-9、港湾労働法 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/04 20:27)

土田道夫「労働法概説」(弘文堂)、まとめ 村田 英幸 - 弁護士(2013/02/26 12:19)