複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2)

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複製権(著作権法21条)と譲渡権(26条の2。映画の著作物を除く。)

 

    著作権に含まれる権利の種類

(複製権)

第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 

(定義)

第二条1項  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

十五  複製   印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。

 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。

 建築の著作物 建築に関する図面に従って建築物を完成すること。

 

 

(譲渡権)

第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。

 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物

 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 第五条第一項 の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

 第六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物

 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物

 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

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