- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
相手方の所有する物品を預かっている場合には,それを売掛のいわばカタとしてお金に換えることができる場合があります。これは留置権というものです。法律解釈が難しい側面があるため,相手方所有の物が手元にある場合,弁護士等の専門家に留置権成立の有無を確認するのが安全です。
留置権については仮に認められないと不法に占有しているとして損害賠償を支払わなければならない場合もありうるので,注意が必要です。
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