年末調整をする・しないとは関係ない - 税務全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

年末調整をする・しないとは関係ない

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 税務全般
経営 会計・税務

年末調整の続きです。

扶養控除等申告書について補足をします。

あの紙ですが、年末調整する、しないに関わらず

メインで働いている職場には書いて出すことが望ましいです。

提出の有無が毎月の源泉徴収事務に影響するからです。

 

大雑把に言うと

 

○扶養控除等申告書を提出した勤務先

メイン職場なので、お安めの金額で源泉徴収しておく

 

○扶養控除等申告書を提出していない勤務先

サブ職場なので、高めの金額で源泉徴収しておく

 

実はこんなルールがあるのです。

年調するしないとは関係なく、書いて提出しておきましょう。

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には? 菅原 茂夫 - 税理士(2013/01/21 13:50)

平成29年 配偶者控除・配偶者特別控除の改正と年末調整-第1回 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2017/12/05 11:00)

税金の知識を学ぶ機会がない 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/14 07:00)

源泉徴収票が読めない人々 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/13 07:00)

年末調整後に扶養親族等の異動があった場合には? 菅原 茂夫 - 税理士(2013/01/21 13:51)