面接交渉について〜3 - 家事事件 - 専門家プロファイル

榎本 純子
神奈川県
行政書士

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対象:民事家事・生活トラブル

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面接交渉について〜3

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  1. 暮らしと法律
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離婚と子ども
昨日は、“面接交渉権は子どもの権利です”というお話。
これには実は続きがあります。

まず、面接交渉権には法律の規定は特にありません。
だからと言って、主張できないというわけではありません。裁判でも面接交渉権を争って、勝った負けたというような話は実際あります。

どうして法律で認められてないことが裁判で争えるのかは、ちょっと専門的になりすぎるのでまたの機会に。。。

離婚して、同居していない親に子どもが会いたい。
自然な気持ですよね。これを、当然の権利として考えた場合に使われるのが「面接交渉権」です。

それから、離婚して一緒に住んでいない子どもに親が会いたい。
これも当たり前。だから面接交渉権は子どもの権利であると同時に、親の権利でもあります。

でも昨日私は敢えて「子どもの権利です」ということを強調しました。
なぜなら、「親の権利」である面は比較的知られていますが、「子どもの権利」面はあまり知られていないからです。

なぜ子どもの権利だということが知られてないか。
理由は、主に二つです。


一つは、子どもは小さいうちは、自分の気持をうまくまわりに伝えられないからです。物理的にもそうですよね。大人は、自分の権利がないがしろにされている!っと思ったら、例えば友達に相談したり、ひどい場合には法律の専門家に「なんとかして!」と頼めます。
子どもはそんなこと、できません。
これが、一つ目です。