- 榎本 純子
- 神奈川県
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
これには実は続きがあります。
まず、面接交渉権には法律の規定は特にありません。
だからと言って、主張できないというわけではありません。裁判でも面接交渉権を争って、勝った負けたというような話は実際あります。
どうして法律で認められてないことが裁判で争えるのかは、ちょっと専門的になりすぎるのでまたの機会に。。。
離婚して、同居していない親に子どもが会いたい。
自然な気持ですよね。これを、当然の権利として考えた場合に使われるのが「面接交渉権」です。
それから、離婚して一緒に住んでいない子どもに親が会いたい。
これも当たり前。だから面接交渉権は子どもの権利であると同時に、親の権利でもあります。
でも昨日私は敢えて「子どもの権利です」ということを強調しました。
なぜなら、「親の権利」である面は比較的知られていますが、「子どもの権利」面はあまり知られていないからです。
なぜ子どもの権利だということが知られてないか。
理由は、主に二つです。
一つは、子どもは小さいうちは、自分の気持をうまくまわりに伝えられないからです。物理的にもそうですよね。大人は、自分の権利がないがしろにされている!っと思ったら、例えば友達に相談したり、ひどい場合には法律の専門家に「なんとかして!」と頼めます。
子どもはそんなこと、できません。
これが、一つ目です。