新たな特許請求の範囲の補正制限(第1回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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新たな特許請求の範囲の補正制限(第1回)

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新たな特許請求の範囲の補正制限 〜シフト補正の禁止について〜 (第1回)
河野特許事務所 2008年3月4日 弁理士 岡田 充浩

1. はじめに
  昨年4月1日以降の特許出願には新たな補正範囲の制限が適用されます。本ニュースでは、特許出願を考えている企業が最低限知っておきたい事項をご紹介致します。

2. 新たな特許請求の範囲の補正制限
  例えば、【請求項1】がA、【請求項2】がBを備える請求項1、【請求項3】がCを備える請求項1〜2、【請求項4】がDを備える請求項1〜3という出願をした場合、請求項のツリーは以下のとおりです。
       A(1)┳A+B(2)┳A+B+C(3)━A+B+C+D(4)
           ┃      ┗A+B+D(4)
           ┣A+C(3)━A+C+D(4)
           ┗A+D(4)          ※括弧内は請求項番号をいいます。
 (第2回につづく)